文化講座
2026年(令和8年)の子育て世帯の生命保険料控除の一部拡充
2026年(令和8年)の生命保険料控除は、子育て世帯を対象とした1年間の期間限定となりますが改定が行われます。
生命保険料控除
所得税と住民税の軽減を受けられる税制上のしくみです。
その年に払い込んだ生命保険の保険料額に応じて、課税の対象となる所得の一部を控除することで税の負担が軽減されます。会社員の方であれば、勤務先の年末調整にて申請が可能となります。
改定内容
子育て世帯の経済的負担を軽減するための措置として、「新制度」(2012年以後締結した保険契約を対象)の所得税の一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円へ引き上げられます。この改正は、一般生命保険料控除のみが対象であり、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の限度額に変更はありません。また、生命保険料控除全体の合計適用限度額(所得税で現行12万円)については変更されません。そのため、すでに12万円の控除枠を活用している人は、控除額に変更はありません。
(2011年末までに締結した保険契約が対象の「旧制度」や住民税は変更ありません)
対象者
23歳未満の扶養親族がいる居住者(主に子育て世帯)
| 控除の分類 | 控除できる上限額 | |
|---|---|---|
| 所得税控除上限額 | 住民税控除上限額 | |
| 一般生命保険料 | 4万円→6万円 | 2.8万円 |
| 介護医療保険料 | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金保険料 | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計での上限 | 12万円 (合計は変更なし) |
7万円 |
(該当商品について)
一般生命保険料
生存または死亡に対し、保険金や給付金が支払われる保険に対する保険料
介護医療保険料
入院・通院や介護等の保障部分に対する保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険に対する保険料
所得控除される額
控除額の変更に伴い、年間支払保険料と控除される金額に変更があります。
| 年間支払保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
|
20,000円以下 →30,000円以下 |
支払保険料全額 |
|
20,000円超40,000円以下 →30,000円超60,000円以下 |
(支払保険料×1/2)+10,000円 →(支払保険料×1/2)+15,000円 |
|
40,000円超80,000円以下 →60,000円超120,000円以下 |
(支払保険料×1/4)+20,000円 →(支払保険料×1/4)+30,000円 |
|
80,000円超 →120,000円超 |
40,000円→60,000円 |
今後について
2027年(令和9年)以降に関しては継続するかは現在は未定ですが、多くの方より恒久化のご希望も多くあり、来年度以降の通常国会で審議される予定です。
上田 輝
ファイナンシャルプランナー(CFP®)

