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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

税制改正により年収の壁が変わります!

 はじめに

 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や所得控除に関する見直しが行われ、特定親族特別控除の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
 このため、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
 年末調整を前にして、ご自身が配偶者控除や扶養控除の適用対象となるためにはどれくらいまで給与収入を得ることができるのかを考えるきっかけにしてみて下さい。

 1.基礎控除の見直し・給与所得控除の見直し

 所得税の基礎控除額について、合計所得金額が 2,350 万円以下の場合の控除額は48万円から58万円に引き上げられます。加えて、合計所得金額に応じて、基礎控除額が最高37万円上乗せされる特例措置が創設されました。また、所得税と個人住民税の給与所得控除について、最低保障額は、55万円から65万円に引き上げられ、令和7年分以後の所得税、令和8年度分以後の個人住民税に適用されることとなっています。

【基礎控除】

合計所得金額 改正前 改正後
(令和7年・令和8年)
改正後
(令和9年以降)
132万円以下 48万円 95万円 95万円
336万円以下 88万円 58万円
489万円以下 68万円
655万円以下 63万円
2,350万円以下 58万円

【給与所得控除】

給与収入 改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 変更なし
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 変更なし
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 変更なし
850万円超 195万円(上限) 変更なし

 2.特定親族特別控除の創設

 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
 特定親族とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
 また、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

 おわりに

 これまで、年収 103 万円を超えないように働き方を調整していた方や、扶養から外れないように12月に勤務時間を抑えていたという方、そんな方々に影響が及ぶ令和7年度の税制改正。いわゆる年収の壁が見直され、これらの金額の基準が変わりました。
 社会保険に加入しないように働くならば、年収の壁は103万円から123万円となりました。社会保険に加入しても良い場合には160万円の壁となりました。
 社会保険に加入しなければならない壁は従業員数が51人以上の企業にお勤めの場合は106万円、それ以外の企業については130万円となります。社会保険に加入する場合には手取金額の逆転現象がおこることがありますので、注意が必要です。

津田 亜希
税理士

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