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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

贈与税の確定申告

確定申告の時期がやってきました。
今年は、所得税2月17日(月)から3月17日(月)、贈与税2月3日(月)から3月17日(月)までとなっています。
医療費控除や住宅ローン控除など、所得税についてはご存知の方が多いと思いますが、贈与税の確定申告についてはいかがでしょうか?
住宅取得等資金の贈与や相続時精算課税制度、平成25年から始まった教育資金の一括贈与など、新たに申告が必要な方がいらっしゃるかと思います。そこで今回は贈与税の確定申告について確認していきたいと思います。

贈与税とは?
個人から財産をもらったとき、もらった人に贈与税がかかります。
課税方法には、1年ごとに税金を計算する「暦年課税」と、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する「相続時精算課税」の2通りあります。

贈与税の申告が必要な人は?
下記①から④の方々などです。
① 平成25年中に110万円を超える財産の贈与を受けた人
配偶者控除の特例を適用する人
相続時精算課税を適用する人
住宅取得等資金の非課税を適用する人

①の110万円とは贈与税の基礎控除額です。贈与財産が110万円以内なら非課税となり、申告する必要はありません。
どのくらいの贈与税が課税されるかというと、下記表のようになります。贈与額が多くなればなるほど、贈与税額が多くなり税負担が大きくなります。


※贈与額は基礎控除前の額

②は、婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームやマイホーム取得のための資金を贈与する場合、一定の要件を満たすと、基礎控除額の110万円に加えて2000万円の配偶者控除が受けられるというものです。つまり2110万円まで贈与税はかからないというものです。

③は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与する際に、贈与税と相続税を一体化して課税する制度です。贈与税額は、贈与者ごとに特別控除額の累計2500万円までは非課税で、それを超えた部分に、一律20%をかけた金額になります。贈与時には贈与税の申告・納付をしますが、贈与した人が死亡し相続が発生した時点で、それまでの贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算して、そこから、すでに支払った贈与税を控除することで贈与税と相続税を一体化して納税するというものです。

④は平成25年度中に祖父母、父母よりマイホーム取得のための資金をもらい、一定の要件を満たすと、基礎控除額の110万円に加えて、省エネ等住宅なら1200万円、それ以外の住宅なら700万円まで非課税となる制度です。

③④は重複して使うことができます。

なお、昨年4月から始まった教育資金の一括贈与は、教育資金をもらった人(子や孫)が30歳に達した時点で、資金の残額がある場合、残額をその年の贈与税の計算に加えます。そして①のように、110万円を超える場合、申告が必要となります。

申告を忘れないで!
うっかり申告を忘れて定められた期日までに申告しないと、非課税などの特典が使えなくなるばかりか、最悪の場合、延滞税や加算税などがかかってしまうこともあります。
確定申告は、事前の書類準備や申告会場の混雑など、煩わしいことが多いかと思いますが、せっかくの特典をムダにする手はありません。
早めに準備して、納めるべきは納め、非課税制度や特例などはキッチリ確実に利用することが大切です。

宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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