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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

会社員も確定申告が必要?

 毎年2月16日~3月15日は個人の所得税の確定申告の期間です。この期間に納税者本人が所得を計算して所得税を納める作業を行います。自営業者やフリーランスの方にとってはお馴染みの作業ですが、会社員や公務員にとってはあまり関係ないと思っている方も多いかもしれません。しかし、会社員でも確定申告が必要な場合や、申告することで税金が戻ることもあります。どのようなケースで確定申告が必要になるのか確認しておきましょう。

 1. 確定申告で税金が戻るケース

①会社の年末調整では適用できない所得控除の適用を受ける場合
 この場合、会社を通して納めた税金が戻る可能性があります。

<年末調整では適用が受けられない所得控除>

②住宅ローン控除の適用を受ける1年目
 住宅ローン控除の適用を受ける場合、2年目以降は年末調整で適用されますが、1年目は確定申告が必要です。

③ふるさと納税をした場合
 会社員などの給与所得者がふるさと納税をする場合、「ワンストップ特例」を利用することで確定申告が不要となりますが、この特例を申請していない場合は確定申告が必要です。
 また、この特例が適用できるのは1年間の寄付先が5自治体以内である場合に限られます。6自治体以上になってしまった場合や、5自治体以内であってもその中に一か所でもワンストップ特例の申請を行っていない自治体がある場合、ワンストップ特例を申請していても無効となってしまうため、確定申告が必要となります。いずれの場合もすべてのふるさと納税の寄付額を確定申告で申請してください。

 2. 確定申告が必要なケース

 以下のような場合は、会社員であっても確定申告が必要となります。
●給与収入の金額が2,000万円を超える人
●2つ以上の会社から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与と給与所得以外の所得合計が20万円を超える場合
●給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合

 3. 確定申告の手続き

 確定申告の手続きは以下のような流れになります。

 所得税の確定申告は原則として、2月16日~3月15日ですが、税金が戻ってくる申告(還付申告)の場合は1月から受け付けてもらうことができます。還付がある場合は申告後、1~2か月後に指定の口座に還付されます。

石川 友紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®)

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