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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

会社員の確定申告

今年も残すところあと1ヶ月。会社員の方は、この時期恒例となっているのが年末調整ではないでしょうか。
生命保険や地震保険などの保険料を払っている人は「保険料控除証明書」、住宅ローン控除を受ける人は「年末残高等証明書」(初年度は確定申告)などを、お勤め先で配布される所定の記載書類に添付し、会社に提出することで支払うべき税金を調整してくれる便利な制度です。
年末調整は便利な反面、自分の税金のことが会社任せになってしまい、確定申告などに興味を持たない人が多いようです。

年末調整の書類を提出した後に、結婚して扶養する家族が増えたり、年末にお子さんが誕生したような場合は早めにお勤め先に届け出ましょう。翌年1月末までであれば修正が可能です。また、11月・12月に保険に加入したケースなどで保険料の控除証明書が間に合わない場合は、いったん、保険料の支払いがわかる案内書類を添付し、保険料控除証明書が届き次第、原本を提出する方法もありますので、勤務先にご確認下さい。

年末調整に間に合わなかった場合でも、税務署で確定申告すれば、払いすぎた税金を戻すことができます。
また、確定申告でないと手続きができない以下のような控除もあります。

●医療費控除
1月から12月の1年間で、本人だけでなく生計を一にする親族のものも含むことができます。同居していない親や子供でも、仕送りをしているなど一緒に生計を立てている人の医療費も合計できますので、控除を受ける際は、所得の多い人にまとめて申告することができます。
控除が受けられるのは、「医療費合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を引いて、10万円(所得金額が200万円未満の場合の5%)を超えた場合です。
対象となる医療費は通院や入院の際に支払った治療費だけでなく、治療を目的としてドラッグストアなどで買った風邪薬や通院するための公共交通機関の移動費なども対象となります。ただし、サプリメントなどの予防や美容のためのものは対象外です(詳しくは、『医療費控除で税金の還付』のコラム参照)。

●雑損控除
台風や大雨などの自然災害や火災、害虫などによる異常な災害、盗難・横領などによって、損害を受けた場合にかかった費用が対象となります(詐欺・恐喝などは対象外)。
「かかった費用から5万円を引いた額」もしくは「保険金で補てんできなかった損失額から総所得金額の10%を引いた額」の多いほうを控除でき、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます。

●寄付控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に対象となります。控除額は、「寄付金(その年の所得金額×40%を限度)-2,000円」。ふるさと寄付金(いわゆる、ふるさと納税)の場合は、所得控除に加えて住民税の税額控除を受けられるという特例があります。控除を受けるには、領収証・証明書が必要となりますので、ご注意下さい。

今年から新たに会社員が利用できそうな制度に「特定支出控除」などがあります。特定支出控除は、税理士などの資格取得費や研修費、単身赴任の場合などの帰宅費・転居費・図書費・衣服費などが対象です。申告できる最低額も以前に比べ低くなり、給与所得控除の半額を超える額となっています。申請する場合は、お勤め先などから「仕事に必要だった」という証明書をもらう必要があります。

ご自身が対象となりそうな控除はありましたか?年末調整を会社に任せきりにせずに、制度をよく知って、確定申告も活用してみてください。

森 朱美
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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