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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

消費税増税後のマイホーム取得は『すまい給付金』で負担軽減

 今年の目標は「マイホーム購入!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

消費税増税はマイホーム購入を予定されている方には特に気になるところです。

消費税率は平成26年4月から8%に平成27年10月から10%に引き上げられる予定なのはご存じの通りです。

住宅購入の際の消費税は土地については非課税ですが、住宅には消費税がかかりますので、消費税が上がると、税額がかなり大きくなってしまいますね。

そこでマイホーム取得時の消費税の引き上げに伴う消費者の負担を緩和するために『すまい給付金』という制度が利用できるようになります。

 『すまい給付金』は引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合に、所定の要件により現金が給付される制度です。

給付額は収入と住宅の持分割合により異なり、消費税8%の期間は最高30万円となっています。また、申請は持分保有者それぞれが行うことになります。

 まず収入により給付基礎額を算出しますが、給付基礎額は住宅を取得した人の都道府県民税の所得割額により異なり、消費税8%の期間の給付基礎額は次のようになっています。
所得割額は市区町村が発行している課税証明書で確認することができます。


※扶養対象の家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合の目安

 (消費税が10%になると、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円に拡充される予定です。)

 そして、給付額は給付基礎額に取得した住宅の登記上の持分割合を乗じた額となります。給付対象は住宅に居住する人となっているので、親に援助してもらった場合などで、親が持分をもっていてもその住宅に住まない場合などはその親は給付を受けることはできません。

 その他、給付の対象要件は、床面積が50㎡以上であることや、新築か中古かなどの住宅の要件や、住宅ローン利用の有無などにより異なりますのでご注意ください。

 すまい給付金は、原則、消費税率の引き上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっていますが、制度は変更される場合もありますので、ご利用される際は最新の情報をご確認ください。

 消費税アップは家計への負担が大きくなりますが、すまい給付金や住宅ローン減税の拡充などの負担軽減制度を上手に利用して、ライフプランの実現を目指しましょう!

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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