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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

出産育児一時金が改正されました

 出産育児一時金が2023年4月から改正され、42万円から50万円に増額されました。この制度は健康保険の給付の一つで、出産にかかる費用負担の軽減を目的としています。
 出産や育児にはお金がかかり、家計のやりくりに頭を悩ませることも多いため、公的な制度でもらえるお金は最大限活用したいところですね。
 健康保険から出産や育児で支給される制度をあらためて確認してみましょう。

1. 出産したとき(出産育児一時金)

健康保険の被保険者や被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産(流産・死産含む)したときに以下の金額が支給されます。
【支給額(2023年4月〜)】

厚生労働省が2022年に発表したデータでは公的病院の平均出産費用は、45万2千円(2020年度調査)で、出産育児一時金(当時42万円)では平均の出産費用のすべてを賄えない状況がありました。2023年4月からは50万円に増額されたため、平均的な出産費用であれば出産育児一時金で賄うことができそうです。

出産育児一時金は原則として、医療機関に直接支払われるしくみになっており(直接支払制度)、まとまった金額を事前に用意する必要なく出産費用に充てることが可能です。なお、直接支払制度を利用しない場合は出産費用をいったん病院へ支払ったあと、協会けんぽや健康保険組合へ請求して受け取ることも可能です。

2. 出産や育児で会社を休んで給与がもらえないとき(出産手当金)

健康保険の被保険者が出産のため会社を休んで給料が支払われないときに支給されます。給与が減額して支払われた場合は差額支給があります。基本的には被保険者本人が出産する場合が対象ですが、一定の要件を満たせば会社を退職後引き続き出産手当金を受取ることもできます。なお、健康保険の被保険者本人が出産する場合が対象のため、被扶養者である専業主婦の方が出産する場合は対象とはなりません。

【支給額】
欠勤一日につき、以下の金額が支給されます。

【支給期間】
出産日以前42日(多胎妊娠は98日)と出産日後56日の間、支給されます。出産日が予定日より遅れたときは、遅れた日数分も支給されます。

出産手当金は、産休中に給与がもらえない、もしくは減額された際の収入を保障するという位置づけですが、一般的に、産後56日間の産休が終わってから請求することが多く、申請から実際の支給までは1~2ヶ月程度かかるため、産休期間中の生活費として使うのは難しく、別途用意する必要があるでしょう。また、申請期間は産休開始の翌日から2年以内となっているため、申請時期が遅くなってしまうと受け取れる金額が少なくなってしまうこともあるため、注意しましょう。

今回は、健康保険から支給されるお金について見てきましたが、育児に関する支援として、育児休暇を取得する場合に雇用保険から育児休業給付金が受け取れたり、中学卒業までの児童を養育している場合は児童手当の支給など、さまざまな支援制度があります。これから出産や育児を予定されている方は、どのような制度があり、手続きはどのように行うのかなどをまとめておくとよいでしょう。

石川 友紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社マネースマート

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