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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

離婚と年金

リタイア後は年金が主な収入源である方も少なくないと思います。最近は熟年離婚という言葉もあるほど離婚が珍しいことではなくなってきていますので、老後の年金は離婚によってどのようになるのか知っておきましょう。

離婚する場合は、年金は分割できるというニュースを聞いたことがあるのではないでしょうか?離婚する場合は、年金を受け取る権利を夫婦で分割することができます。
ただし、夫が受け取る年金の半分を受け取れるということではなく、分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金部分だけなのです。国民年金「基礎年金」部分はそれぞれの年金があるので、対象外となっています。

厚生年金の離婚時の年金分割は次の2つの方法があります。

合意分割 婚姻期間中にお互いが加入していた厚生年金について夫婦間の合意の上、2分の1を上限として分割する方法。
合意がまとまらないときは、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
3号分割 会社員の夫と専業主婦の妻のように第2号被保険者と第3号被保険者の夫婦が離婚する場合、専業主婦の期間(平成20年4月以後の第3号期間)について、夫の厚生年金加入期間の2分の1が、妻(第3号被保険者であった者)からの請求により合意がなくても妻に分割されます。

※共済組合等の組合員である期間を含みます。
※分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

年金の分割は、離婚が成立した日の翌日から2年を経過する日までに、年金事務所に請求手続きをしなければいけません。また、年金を受け取り始めてから離婚する場合は、夫に加給年金額(年金の扶養手当のようなもの)がついていれば、加給年金額は打ち切りとなり、離婚後の妻は振替加算はつかないので注意が必要です。
すでに妻が自分の年金に振替加算がついている場合は、離婚後も振替加算は受け取れます。

離婚したものの、『思ったほど年金がもらえず、イメージした生活と違う。』 ということにならないように、これからのライフプランを考えるときは、具体的 な数字でイメージしてみることも大切ですね。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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