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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

年金をもらうために必要な加入期間

公的年金は社会保険方式となっており、原則として一定期間以上加入して保険料を納めることで老後の年金を受け取ることができる制度になっています。この年金を受け取るために必要な一定の加入期間を「受給資格期間」といいますが、老後の年金を受け取るための受給資格期間は次のうちどれでしょう?

1. 40年
2.  1年
3. 25年

答えは3. 25年です。
つまり、24年11か月では1円ももらうことができません。ちなみにこの受給資格期間に入るのは以下のような期間です。

・国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(自営業者など)
・厚生年金に加入して保険料を納めた期間(会社員など)
・保険料は納めていないが第3号被保険者の期間(夫が会社員の専業主婦など)
・保険料免除期間
・合算対象期間(カラ期間)

24年以上も加入して保険料を納めてもまったくもらうことができないなんて「納得できない」という方もあるかもしれません。また、これから加入しても25年にならないという方は加入するのを止めようと思ってしまうかもしれませんね。
ただし、この年金をもらうための「受給資格期間」は平成27年10月以降は10年に短縮される予定※となっています。これまで25年の受給資格期間に満たなくて年金がもらえないと諦めていた方には朗報ですね。ただ、国民年金は加入した期間、厚生年金は加入した期間とその間の給与や賞与の平均額によって受け取る年金額が決まるため、加入期間が10年のみだと受け取れる金額は少なくなります。

いずれにしてもご自身の加入期間をしっかり把握しておくことは重要です。毎年送られてくるねんきん定期便や年金事務所などで確認してみましょう。特に女性の方は結婚して姓が変わったり、夫の扶養になったり扶養をはずれたり、という環境の変化に伴い正しく加入期間が登録されていなかったり、未納期間ができてしまったというケースが多くあります。「加入しているつもり」ではなくしっかり確認する必要があります。

そのうえで、受給資格期間に満たない場合、加入期間が短く年金額が少ない場合などは「任意加入」や「後納制度」を利用して、受給資格期間を満たしたり、年金額を増やすこともできます。

<任意加入できる人>
国民年金の強制加入者でない以下の方

・日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本国籍の人
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・老齢年金の受給資格期間が足りない65歳以上70歳未満の人(特例任意加入)

<後納制度>
過去10年間の納め忘れた保険料について、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、保険料納付の時効(2年間)により納付できなかった期間の保険料を納付することができる制度。

セカンドライフの生活設計を考える際、公的年金は重要な収入の柱となります。ご自身の勘違い、確認ミスでもらえなくなってしまう、ということがないようにご自身の年金加入記録をしっかりと確認してみましょう。

※消費税率10%となることを条件に受給資格期間が10年へ短縮されます。

石川 友紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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