文化講座
10月から児童手当が拡充
子どもを養育する保護者に支給されている「児童手当」が、2024年10月分(2024年12月支給分)から拡充されました。その改正ポイント4つを確認しておきましょう。
ポイント1:支給期間を高校生年代まで延長
支給対象が、これまでの中学生以下から、高校生※1の年代まで延長されます。
子どもが生まれてから18年間の合計支給額は約240万円※2となります。
※1:18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
※2:第2子までの場合で試算、出生年月によって異なる
ポイント2:所得制限の撤廃
これまでは子どもを養育している方の所得により支給額の減額・支給の停止などの制限がありましたが、今後は所得にかかわらず、すべての家庭に児童手当が全額支給されます。
ポイント3:第3子以降の支給額を増額(多子加算)
1世帯あたりの子ども数が減少していることから、多子世帯※3は、第3子以降の支給額を月額15,000円から30,000円に増額。また多子加算の子どもの数え方※4も見直されました。
※3:児童と18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる世帯
※4:上の子について、高校生年代までをカウントという扱いを見直し、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となる
ポイント4:支払い月の増加
これまでの年3回(4か月分ずつ支給)から、今後は偶数月の年6回(2か月分ずつ支給)へ変更。家計管理がやりやすくなります。
■児童手当の申請もれに注意
今回の拡充の対象家庭の中には、お住いの市区町村で新しく申請が必要な方がいます。2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することができますから、特に下記①②③の方は注意してください。
① 高校生の年代の子どものみを養育している方
② 従来の制度の所得上限超過により児童手当を受給していない方
③ 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる方
詳しくは「こども家庭庁 児童手当」又は、お住いの市区町村のHPで確認できます。
今回の児童手当の拡充以外にも、子育て家庭の支援制度は、毎年のように見直されています。その制度の多くが、活用するための申請手続きがともないます。また税制面では、児童手当の拡充と同時に検討課題にあがった「16歳から18歳の子どもがいる世帯の扶養控除の縮小」の議論が継続中です。今後も引き続き国の政策や、毎年12月に発表される税制改正大綱などの最新情報に注目して、みなさんの家計に役立てていきましょう。
堀之内 千津
ファイナンシャルプランナー(CFP®)