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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

産前産後休業期間中の社会保険料免除

 待機児童の問題や過大な教育費負担など、子育て世代にとって厳しい状況を目にすることも少なくありません。
 そんな中で、子育て支援の観点から社会保険料について、ワーキングママにうれしい改正がありましたのでご紹介します。

 厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料は育児休業の間は、会社も社員も支払いを免除されているのはご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、産前産後休業中については、健康保険から出産手当金(1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額)がもらえるものの、社会保険料は支払わないといけませんでした。
 それが、平成26年4月1日以降は、産前産後休業中についても事業主が申し出れば社会保険料が免除されることになったのです。

 産前産後休業を取得できる期間は出産の日以前42日(多胎妊娠では98日)から出産の日後56日までの間ですが、保険料は月単位で支払うので、免除されるのは、産前産後休業を開始した月から休業が終了した日の翌日の月の前月までの期間となっています。
 つまり、月の末日で休業が終了するときは産休終了月までの分が免除されますが、月の途中で終了すると産休終了の前月までとなってしまうのです。
 したがって、対象となるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人となりますので、ご注意ください。

 厚生年金保険料も免除になるということは、将来の年金も少なくなるのでは?と心配する人もいらっしゃるかもしれませんが、厚生年金は産休期間中も育休期間中も、休業前の保険料と同じだけ保険料を支払ったものとして扱われますので、産休や育休の期間分の年金が少なくなることはありません。
 また、最近は、女性で起業する方も増えていますが、女性経営者などの場合でも被保険者であれば、産前産後休業期間中の保険料は免除されます。ただし、育児休業期間中の免除は受けられません。

 女性が働くことが当たり前になり、勤労者世帯の過半数が共働き世帯という時代になりました。それでも、まだ仕事と生活の間で悩む人も少なくありません。ワーキングママがやりがいを持ちながら働きながら、家庭や子育てや地域活動などの個人の時間も楽しめるような生活ができるよう、これからも子育て支援などの施策がさらに充実するといいですね。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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