文化講座
マイナ保険証 10月から運用開始
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」の運用が10月20日から開始されました。今後システムが整えば、医療機関や薬局でマイナンバーカードを示せば保険証の提示が不要になり、オンライン上で健康情報なども確認できるようになります。
◆どんなメリットがあるの?
マイナンバーカードを保険証として利用すると患者のメリットが大きいと言われています。
①医療機関や薬局などへ、証類などの持参が不要になります。
例えば1)
病院の受付で「月が変わったので、健康保険証を提出して下さい」が、カードリーダーにかざすだけで終わる。
例えば2)
病院が患者の1か月の自己負担限度額を把握できるので、窓口で限度額以上の一時支払いがなくなる。(高額療養費制度『限度額適用認定証』の提出手続きを省略できる)
例えば3)
過去の薬や特定健診などの正確な情報を、医師や薬剤師が連携できるので、患者が正確に説明できなくても、データに基づく診療や薬の処方が受けられる。
②就職・転職・引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使えます。
(医療保険者などが変わる場合は、加入の手続は引き続き必要)
③マイナポータル(オンライン専用サイト)で、過去の薬や特定健診の情報を確認できます。
④マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告の医療費控除が簡単にできる予定です。
(医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで管理可能に)
◆どこで使えるの?
医療機関・薬局により開始時期は異なりますので、厚生労働省HPで確認して下さい。
こちらのステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で、使えるようになります。
ステッカー
ポスター
出典:厚生労働省HP
◆どうやって使うの? 事前準備は?
使い方は、医療機関や薬局でマイナンバーカードを『顔認証付きカードリーダー』にかざすだけです。
【事前準備】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、
保険証利用登録の申込み手続きが必要です!(生涯1回のみ)
保険証利用登録の申込みは、マイナポータル(オンライン専用サイト)などから手続きできます。なおマイナンバーカードをお持ちでない方は、別途カード発行手続きも必要です。
もちろん引き続き、健康保険証も使えるので、マイナンバーカードがないから、病院にかかれないということはないので、安心して下さい。
現在のマイナンバーカードの保険証利用登録件数は約545万人※1。利用できるのは全医療機関等の1割弱※2、またマイナンバーカードの交付率は国民の38.4%※3にとどまり、本格運用はゆっくりスタートする印象です。
一方で、数年以内に健康保険証をマイナンバーカードへ切り替わることを発表した大手企業もあります。国は段階的に入れ替わる方向で順次、機能を拡大していく予定です。これからの情報にも敏感になりましょう。
※1 出典:厚生労働省HP保険証利用登録件数(2021年10月10日時点)より
※2 出典:厚生労働省「顔認証付きカードリーダー等の申込状況(令和3年10月10日現在)」より
※3 出典:総務省「マイナンバーカード交付状況(令和3年10月1日現在)」より
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは厚生労働省HP又は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問合せ下さい。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
堀之内 千津
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社家計の総合相談センター