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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました

 平成29年8月1日より、老齢年金を受け取るために必要な期間が、25年から10年に短縮されました。
資格期間が25年未満で無年金だった方のうち、この改正によって資格期間を満たした方には、「短縮」と書かれた黄色い封書が今年2月から順次送られています。厚生労働省によると新たに約64万人の方が老齢年金を受け取れるようになるようです
 日本の年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建てになっています。この1階部分の期間が10年あれば、老齢基礎年金が受け取れるようになり、会社員・公務員の方は、老齢厚生年金も合わせて受け取れるようになりました。

※第2号被保険者は、厚生年金保険料から国民年金保険料を拠出しています。また第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金制度全体で負担しています。

 資格期間とは
①国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間
②厚生年金や共済年金等の加入期間および国民年金の第3号被保険者期間
③年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(いわゆるカラ期間)
①②③を合計した期間が「資格期間」です。
 10年の受給資格期間に基づく老齢基礎年金は、実際いくらもらえるでしょうか?
老齢基礎年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
20歳から60歳まで40年間(480か月)納めると779,300円/年<平成29年度の満額>
10年間(120か月)だと779,300円×120÷480=194,825円/年 
ひと月にすると、わずか16,235円です。
これで生活するにはとても厳しい金額です。

老後のために年金額を増やすことができます

○任意加入制度

60歳から65歳の間、国民年金保険料を納めることができます。(40年に達した時点で終了)
65歳時点で資格期間の10年に満たなければ、70歳まで任意加入が可能です。(10年に達した時点で終了)

○後納制度

過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます。(ただし平成30年9月まで)
※通常の未納分の納付期限は2年

○特定期間該当届

国民年金被保険者の3号から1号への切り替えの届け出漏れの保険料未納期間は、最大で10年分の保険料を納めることができます。(ただし平成30年3月まで)

○その他

年金制度に加入していなくても、資格期間に加えることができる期間があるかもしれませんので、年金事務所で確認しましょう。

宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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