文化講座
育児休業中の給付金改正
出産育児に関する支援措置として、前回ご紹介した『産前産後休業中の社会保険料免除』のほかに、育児休業中の給付金引き上げの改正も行われました。休業中の収入減を抑えるためですが、夫の育児取得率を高める狙いもあります。夫の家事育児時間が長いほど、第2子以降の出生割合が高くなるという傾向があり、いわゆる『イクメン』を増やして、少子化対策にもつなげたいというものです。
○育児休業給付金とは
産後休業後、子どもが1歳に達するまで支給されるものです。
(※パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月まで、保育園に入れないなどの理由がある場合は、1歳6か月まで支給されます)
夫は、子どもが生まれたその日から、育児休業を取ることができ給付金がもらえます。
○育児休業給付金の引上げ
今まで休業開始前の賃金の50%だった給付率が、育児休業期間の当初6か月について、67%に引き上げられました。この育児休業給付金は、所得税・住民税がかかりません。
このように制度面からは有利になりましたが、我が家にとってはどうでしょうか?
妻が働き続けるためには、夫の理解と協力が必要です。夫妻それぞれの職場の理解はどうですか?また職場復帰するためには、子どもを預けなければなりませんが、保育所のほか、いざという時、夫以外(親、ベビーシッターなど)の体制は整っていますか?このように一つずつ具体的に確認してみてください。
それぞれの家庭で事情は違います。どこかに不安があるようなら、一旦退職という選択肢もあります。
よく話し合い、我が家に合った働き方、自分らしい生き方を考えてみましょう。
宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社家計の総合相談センター