愛知県共済

インターネット公開文化講座

文化講座

インターネット公開文化講座

家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

医療費控除で税金の還付

年が改まると、確定申告のシーズンとなってきますね。
昨年1年間を振り返ってみて、医療費が多くかかったなという人は、医療費控除の制度を使えば、税金が戻ってくるかもしれませんよ。

医療費控除は年間の医療費が一定金額以上だった場合に、医療費の一部を所得から控除することで、その分の所得税が安くなる制度です。

この制度は自分だけでなく、一緒に生計を立てている親族のものも含むことができ、同居していない子供や親でも仕送りをしているなど生計を一にする場合にも医療費を合計できます。また共働き夫婦は所得の多い人にまとめて申告することもできます。

医療費控除が受けられるのは、1年間の医療費が10万円か、所得金額の5%のいずれか少ない金額を超える場合です。控除できる額は、1年間に支出した医療費の合計額から、生命保険の給付金などで補てんされる分を引き、足切りとなる10万円を引いた金額となっていて、上限は200万円です。
これに所得税率を乗じた額が還付金として戻ってくるイメージです。例えば、医療費控除額が20万円で所得税率が10%の方であれば、還付額は2万円ですが、還付が受けられるのは納めた所得税額までです。

対象となる医療費は通院や入院の際に支払った治療費だけでなく、治療を目的としてドラッグストアなどで買った風邪薬などのお薬や通院するための交通費も対象となります。ただし、予防や美容のためのものは対象外です。

対 象 診療費・治療費・妊婦の定期検診
通院にかかる電車・バス代
通常必要な入院の食事代
医薬品の購入費 など
対象外 健康診断費用(健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引続きその疾病の治療をした場合に限り対象)
美容整形のための費用
タクシー代(やむを得ない場合は対象)
差額ベッド代(特別な理由がある場合は対象)
ビタミン剤、健康ドリンク、医師の処方以外の漢方薬 など

医療費控除を受けるための確定申告は2月16日から3月15日までですが、還付申告の方は1月1日から申告が可能です。対象となりそうな人は、かかった医療費を証明する領収書やレシートを探してみましょう。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

家計のサポート相談員のコラム
このページの一番上へ