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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

遺族厚生年金が見直されます!!

法案では2028年4月施行予定

「遺族年金制度の見直し――男女ともに「5年給付」が原則に」
2025年6月13日、「年金制度改正法」が成立し、遺族年金の仕組みが大きく見直されることになりました。
遺族年金とは、一家の大黒柱を亡くしたときに、残された家族の生活を支えるために支給される公的年金です。
この改正により、男女で異なっていた給付の条件が統一され、「公平性」が重視された形となります。

 見直しの対象者となるかたは?

女性の場合、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。(20代の方は既に5年間の有期給付となっています。)
一方男性の場合、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方です。

 見直しの影響を受けないかたは?

既に遺族厚生年金を受給している方や60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性、又18歳年度末までのお子様がいる方はお子様が18歳年度末になるまでは現行と同じです。

 こどもがいる場合は?

18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。
(こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となります。)
また、遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額(年間約23.5万円→28万円)となります。

※出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html)

かつては「夫が働き、妻が家庭を守る」という世帯モデルを前提に設計されてきましたが、いまや共働きが当たり前の時代。制度のあり方を現状に合わせて見直すことは、時代の流れともいえます。

一方で、遺族厚生年金は「残された家族の生活を支える」ための大切な保障です。見直しによって支給対象や金額が変わることで、特に専業主婦(夫)やパート勤務の配偶者がいる家庭では、生活への不安が広がっています。
「公平性を重視する改革」として理解する声がある一方、「実際の生活をどう守るのか」という視点も欠かせません。

ますます自助努力が要される時代になってきています。

細川 扶実
ファイナンシャルプランナー(CFP®

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