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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

医療費控除で税金が戻る

 今年の医療費がたくさんかかったご家庭は、年明けの確定申告(医療費控除)で税金が戻る可能性があります。
医療費控除とは、①どんな制度で、②税金が戻るのは、どんな時か、③医療費控除の対象となる医療費とはどのようなものか?など、ポイントを抑えて、該当する方は12月から準備をはじめましょう。

① 医療費控除とは、どんな制度?

1年間(1/1~12/31)に支払った家族合計の医療費が一定額を超えた場合、その超過部分にかかる税金(所得税+住民税)が、確定申告を行うことで安くなる制度です。

② 医療費控除で税金が戻るのは、どんな時?

ご自身のケースを下記チャート表で、確認してみましょう。

 ※「保険金や給付金で補てんされる金額」
   例えば、健康保険の高額療養費、出産一時金など、医療保障/保険など
   から支給される手術・入院給付金などが該当します。

③ 医療費控除の対象となる医療費とは?

  【医療費の3つの要件】
  (1)本人だけでなく同一生計の家族の医療費を合算できます。
     例えば、共働き夫婦の場合、収入が多い方が支払ったものとして申告できる。
  (2)1/1~12/31までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
     例えば、未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となる。
  (3)この医療費控除の適用を受けることを選択した方は、
     「セルフメディケーション税制」を受けることはできません。

例えば、コロナ関連のケースでは下記も認められています。
 ・医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用
 ・ドラッグストアで購入した解熱剤
  (対象外:マスク・うがい薬・消毒薬
   自主的に受けたPCRや抗原検査費用(陰性になった場合))

【医療費控除を受ける確定申告手続きの注意点】
 確定申告する際は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。加入している健康保険組合など各医療保険者から届く「医療費通知(医療費のお知らせなど)」や各領収書から1年間の「医療費控除の明細書」を作成しましょう。

 なお領収書の提出は不要ですが、5年間は、税務署が提示・提出を求める場合があるので、保管しておきましょう。

 今年の医療費がたくさんかかった方は、医療費控除で税金が戻るケースもあるので、まずは年間の医療費の総額などを確認することからはじめて下さい。詳しくは、国税庁ホームページで確認することができます。

堀之内 千津
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社家計の総合相談センター

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