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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

企業型DCとiDeCoの併用

 これまで、企業型DCに加入している人がiDeCoに加入するには、企業型DCの上限額を下げてiDeCoを併用できるようにする規約の定めが必要でしたが、10月からの制度改正で、この加入要件が緩和され、企業型DCに加入している方もiDeCoを利用しやすくなります。
 ただし、勤務先の企業型DCにマッチング拠出(加入者掛金)が導入されている場合は、勤務先のDCでマッチング拠出を利用するか、iDeCoに加入するかを選択して利用することになります。

マッチング拠出の掛金額
マッチング拠出とは、会社の掛金に従業員本人が掛金を上乗せできるしくみです。マッチング拠出の掛金額は、①会社の掛金額(事業主掛金額)を超えない、②企業型DCのみの場合は会社の掛金と本人の掛金の合計額が月額5万5,000円、他の企業年金制度にも加入している場合は合計額が月額2万7,500円を超えないという2つのルールの範囲内で掛金を拠出することができます。

iDeCoの掛金額
iDeCoの掛金額は、企業型DCの会社が拠出する掛金額(事業主掛金額)と合算して、企業型DCのみの場合は月額5万5,000円を超えない範囲で月額2万円、他の企業年金制度にも加入している場合は月額2万7,500円を超えない範囲で月額1万2,000円が上限額です。この範囲内で月額5,000円以上、1,000円単位で決められます。

企業型DCのみ 企業型DCと他の企業年金制度
iDeCo掛金額
(月額)
5万5,000円-企業型DCの事業主掛金額
【iDeCo拠出限度額:2万円】
2万7,500円-企業型DCの事業主掛金額
【iDeCo拠出限度額:1万2,000万円】

 マッチング拠出の掛金もiDeCoの掛金も、自分が出した掛金は全額所得控除の対象になるため、所得税・住民税が軽減されます。マッチング拠出を利用する場合は、掛金は給与天引きで、口座管理も1つで手間がかからず、iDeCoのような口座管理手数料の負担もありません。お勤め先にマッチング拠出が導入されていない場合やマッチング拠出のできる金額が少ない場合はiDeCoの利用を検討しましょう。マッチング拠出には、会社の掛金額を超えないという上限が設けられているため、会社の掛金額が低い方などはiDeCoの方がより多くの掛金を拠出することができます。
 まずは、お勤め先の制度や会社が拠出している掛金額を確認し、マッチング拠出がある場合はマッチング拠出できる金額や変更時期についても確認してみましょう。

森 朱希
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社家計の総合相談センター

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