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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

介護保険 所得によっては2割負担に

介護保険制度は2000年に導入されてからずっと、所得にかかわらず一律に1割負担で介護サービスが受けられる制度でしたが、団塊世代が75歳以上となる2025年以降も続けられる制度とするため、2015年8月1日利用分から65歳以上の方のうち、一定の所得以上の人は自己負担が1割から2割に引き上げられます。一定の所得とは、収入から控除を引いた「年間の合計所得金額が160万円以上」で、年金収入であれば、単身で280万円、夫婦では346万円以上が目安となります。これは、65歳以上の方のうち所得が上位20%(全国平均)に該当する水準で、実際に介護サービスを利用されている方では、在宅サービス利用者の15%程度、特別養護老人ホーム入居者の5%程度とされています。

ご自身の自己負担割合がどちらになるかは、要介護・要支援認定を受けた方に毎年6~7月頃に市区町村から交付される「負担割合証」で確認できます。但し、1割負担から2割負担になったすべての方が、負担が2倍になるわけではありません。月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた部分は高額介護サービス費が支給されます。
この制度は、その月(月初~月末)の利用者負担(1割または2割負担分=区分ごとの自己負担限度額の範囲の利用料)が一定額を超えた場合に超えた分が払い戻されるもので、一般的な所得の方の負担上限は37,200円ですが、こちらも8月から現役並みの所得のある方については、44,400円に上がります。

また、厚生労働省の推計では2025年度に65歳以上の方が支払う介護保険料は約8,200円になると見込まれるなど、今後も介護保険制度を持続するために様々な負担増が予測されます。
老後の収入となる年金制度も現役世代の減少や平均余命の伸びを考慮する減額調整がされること(参照コラム:公的年金の金額は増えた?減った?)も踏まえ、ますます自助努力が大切な時代になりそうですね。

森 朱美
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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