愛知県共済

インターネット公開文化講座

文化講座

インターネット公開文化講座

家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

平成27年1月からの相続税改正

いよいよ来年1月より、相続税の大増税が始まります。
相続税の遺産にかかる基礎控除額の引き下げと税率構造の見直しにより、相続税がかかる方や、より多く納めなくてはならない方が増える可能性があるのです。相続税なんてお金持ちの問題で、私には関係ないわ...と思っている方、本当に大丈夫ですか?そこで今回は、相続税について確認していきます。

○遺産にかかる基礎控除額の引き下げ

もっとも影響のある改正です。

たとえば、ご主人が亡くなられて、妻と子ども2人が相続人となった場合、これまでは、8,000万円【5,000万円+(1,000万円×3人)】までの相続は基礎控除額以下となって相続税はかからなかったのに、来年1月からは4,800万円【3,000万円+(600万円×3人)】を超えた分が、相続税の対象となってしまいます。

死亡者数に対する相続税の課税件数の割合がどれくらいかをみる「課税割合」は、平成24年では4.2%となっています。死亡者というのは、平成24年中に亡くなられた方の総数で、そのうち実際に課税があった人の割合が、100人のうち4.2人ということになります。ただ、分母となる死亡者数には、赤ちゃんから高齢者まですべての人を含んでいるため、実際の割合はもう少し増えるかもしれません。また、この4.2%というのは、全国平均の数字で、東京都や愛知県の都心では8%前後にもなります。
そして今回の基礎控除額引き下げにより、この課税割合が、確実に増加することが見込まれています。愛知県では、10人に1人が課税対象になるとも言われています。
もう一つ大きな問題は、相続財産全体における土地の割合が約46%(国税庁データより)も占めるという点です。土地は、現金と違い、相続人それぞれに分割しにくい財産のため、財産分割のための対策も考えなくてはなりません。

相続税の対策として、
① 節税対策
② 遺産分割対策
③ 納税資金対策
の3つがあります。
贈与税で財産を分散したり、生命保険を活用するなど、様々な対策がありますが、それぞれ個々の状況によって違ってきます。税理士などの専門家に相談することが一番ですが、まずは、ご自身で相続に関する基礎知識を勉強することも大切です。親族間でもじっくり話し合って、円満な対策を考えていきましょう。

宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

家計のサポート相談員のコラム
このページの一番上へ