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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

年金額を少しでも増やすには~保険料の後納制度

 国民年金から受け取れる老齢基礎年金は国民年金に加入して保険料を納めた期間で受け取れる金額が決まるしくみです。20歳~60歳まで40年間保険料を納めた方で約78万円/年(平成27年度価格)受け取れますが、その間に保険料を納めていない期間がある場合、その期間分は受け取る金額が減ってしまいます。「将来受け取る年金額を少しでも増やしたい」と考える場合、20歳~60歳までの間に保険料を納めていない期間を無くすことが必要です。会社員の間は給与から天引きで厚生年金の保険料を払うため、合わせて国民年金にも加入して保険料を納めたと同じことになり納め忘れるということはないでしょう。ただ、学生の期間や無職、自営業の期間などはご自身で国民年金の保険料を納めるため納め忘れの可能性も出てきます。もしご自身に納め忘れの期間がある場合、一定期間内であれば遡って納めることもできます。払い忘れの保険料を遡って納めることができる「後納制度」について確認してみましょう。

●後納制度のしくみ
 国民年金保険料を払い忘れた場合、2年間は遡って納めることができますが、2年以上経ってしまった場合は時効により納めることができません。ただし、平成24年10月から平成27年9月末までの期間に限り過去10年以内のものについて後納することができました。この制度は9月末で一旦終了となりましたが、10月以降は5年の後納制度として期間を短縮して平成30年9月末日に限り延長されます。

利用できる方

①20歳から60歳未満の方で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方

②60歳以上65歳未満の方で①の他、任意加入期間に保険料の納め忘れがある方

③65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など
手続き 国民年金後納保険料申込書に必要事項を記入し、年金事務所へ提出。
年金事務所にて審査・承認などが行われ、その後に送付される納付書で金融機関やコンビニ等で納める。
その他 ・納付する額には加算額がつく
・納める順番は後納可能なもののうち最も古いものから
・一部免除された期間のうち未納となっている期間も対象

●ご自身の加入期間・保険料納付期間はしっかりと確認を
 冒頭にも説明したように、国民年金から受け取る老齢基礎年金は加入して保険料を納めた期間に応じて受け取れる年金額が決まるため、ご自身の加入記録はしっかりと確認しておきましょう。また、納め忘れの期間があると場合によっては遺族年金や障害年金が受け取れないケースもあります。9月で10年後納制度は終了となりましたが5年後納制度は平成30年9月末まで利用できます。納め忘れの期間があり、活用できそうであれば今からでも納めておくことも検討しましょう。
 なお、全額免除、一部免除(納付済)、若年者納付猶予および学生の納付特例の承認を受けた期間は上記後納制度ではなく、10年まで遡って納めることができる追納制度が利用できます。詳細や不明な点は日本年金機構の国民年金保険料専用ダイヤルや年金事務所などに確認しましょう。

石川 友紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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