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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

平成30年1月から、専門実践教育訓練給付金を拡充!

会社員の方々が給料より引かれている各種社会保険の内訳は健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上になったら)、雇用保険です。
医療保険を払うことにより、病院での窓口負担は3割で済み、年金保険は65歳以降に支給される老齢年金、障害・遺族年金を受け取ることができ、会社員の方は会社が半分負担してくれています。
介護保険は原則65歳以降に介護認定を受けた場合に、介護保険で使えるサービスを1割負担(収入により負担割合は違います)で受けることができ、雇用保険は定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業された場合に、基本給付金が支給されます。
雇用保険の中には失業した時のみならず、働く方のキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される教育訓練給付金があります。
教育訓練給付金は一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の2種類あり、平成30年1月からは、「一般教育訓練支援給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」について、給付率の引上げを行う等、制度を拡充しているので、それぞれの給付条件をご紹介いたします。

【一般教育訓練給付金】

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。

【対象となる方は】

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※(1)(2)とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

【専門実践教育訓練】

専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方に一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。

【対象となる方は】

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
※(1)(2)とも、当分の間、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば受給可能となります。
※平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

【教育訓練支援給付金】

専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。なお、教育訓練支援給付金は、平成33年度までの暫定措置です。

【対象となる方は】

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。
一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
会社役員、自治体の長に就任していないこと
教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること

各種給付金の支給申請前に、受講開始(予定)日現在での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、ハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)し、是非ご自身のキャリア形成に役立てていただけたらと思います。

佐野 圭子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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