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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

あなたの住民税はいくら?

 今後のライフプランを計画する際に、ご自身の収入から税金や社会保険料を引いた可処分所得を把握しておくことも重要です。所得税については、会社員であれば年末調整後に受け取る所得税の源泉徴収票で、また自営業の方であればご自身で確定申告して確認することができます。その他、個人の方の1年間の所得に対しては所得税のほか、住民税がかかります。この住民税の金額が毎年5月ごろに通知されるため、通知が届いたらご自身の1年間の住民税の額も確認してみましょう。
 ところで、この住民税ですがどのように計算されるのでしょうか?
 住民税とは市町村民税(東京23区は特別区民税)と都道府県民税の総称で、簡単に言うとその地域社会で必要となる費用をその地域の住民に負担してもらうという性格のものです。各個人に均等に課税される均等割(都道府県民税1500円/年、区市町村民税3500円/年)と所得に対して課税される所得割があります。所得割の対象となる所得は前年(1月~12月)の所得で、これを元に計算された税額を当年の6月以降に納めるという仕組みです。つまり、平成28年中の所得に対して課税された税額が平成29年の5月ごろ通知されるということになります。通知された金額をその後6月以降に4回分割(又は一括)で、金融機関の窓口・コンビニエンスストア・役場の窓口等で現金で自分で納めるという方法が基本です。
 ここで、会社員の方は「住民税も給与から毎月引かれているはずだけど?」と思われたかもしれません。住民税は前述のように自分で納める方法が基本ですが、会社員など給与を受け取っている人は「特別に給与から天引きします」という方法がとられており、5月ごろ通知される前年の所得に対して課税された住民税額を当年6月から翌年5月まで12分の1の金額が毎月給与から控除されるという仕組みになっています。
 会社員の方には、毎年5月ごろに「特別徴収税額決定通知書」という通知書が給与明細などと一緒に会社から配布されます。これは「あなたの昨年の所得から計算したら住民税はいくらです。それを今年の6月から来年の5月にかけて給与から天引きしますよ」というお知らせなのです。手元に届いたら自分の住民税は年間でいくらなのか確認してみましょう。通知書の中央あたりにある「特別徴収税額」という欄があなたの1年間の住民税の金額です。所得の金額によって税率が変わる所得税とは異なり、住民税の所得割の税率は一律10%なので所得がそれほど高くない方は所得税より住民税額の方が多く、所得の高い方は所得税の税額の方が多くなっているでしょう。
 この通知書の名称にもある「特別徴収」という言葉を見ると、特別にたくさんの税金がとられるのではないか?と思う方もあるようですが、決して「特別たくさんとりますよ」というわけではありません。住民税は自営業の方のように自分で納める方法が基本ですが、会社員の方は特別に給与から控除するため、「特別徴収」というのです。また、住民税は給与からの控除で、ボーナスからは控除されていないため、「ボーナスには住民税がかからない」と思われている方もいるようですが、ボーナスも含めた前年1年間の所得に対して計算した金額を当年の6月から翌年5月までの毎月の給与から控除しているため、ボーナスに住民税がかかっていないわけではありません。

石川 友紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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