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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

消費税増税の使い道

10月に入り、延び延びになっていた消費税がついに10%になりました。
これにより家計にとっては年間平均約3万円の支出増となるそうです。
増税前のワイドショーでは、「この商品は増税前?増税後?どちらに買ったほうがお得なのか?」を、パネル等を使って、視聴者にわかりやすく説明されている番組を何度か目にしました。
買っておけば良かった!とか、増税後に買えば良かった!!などと考えるのはもう止めて、今後は増税後の対策による給付金に目を向けてみましょう。

1.待機児童の解消
今後さらに女性の就業が進んでいくことを念頭に、「子育て安心プラン」を2年前倒しし、2020年度までに約32万人分の保育の受け皿を新たに整備。
それに加え、保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善にさらに取り組み、子育てのしやすい環境づくりを進めます。

2.2019年10月1日スタート 幼児教育・保育無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料について3歳~5歳児クラスが無料になります。
住民税非課税世帯は0歳~2歳時クラスも対象
※就学前障害児の発達支援の利用料も3歳~5歳まで無料になります。
※幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などは、お住まいの市区町村から『保育の必要性の認定』を受けた場合、無償化の対象(上限額あり)となります。
※通園送迎費、食材費、行事等は、これまで通り保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

3.2020年4月スタート 高等教育の無償化
住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生を対象に大学、短大、高等専門学校(4・5年生)、専門学校での学びへの支援を拡充します。
●授業料・入学金を免除または減額
●給付型奨学金の対象者・支給額を拡充
※新入生だけでなく、在学中の学生も支援の対象になります。

4.2019年10月スタート 介護職員の処遇改善
経験・技能のある介護職員の処遇改善を重点的に進めます。
介護福祉士の資格をもつリーダー級の職員の方を対象に月額最大8万円相当の処遇改善を実施します*
*介護サービス事業者等に対する介護職員等特定処遇改善加算の創設

5.2019年10月スタート 所得の低い高齢者の介護保険料軽減
住民税非課税世帯(65歳以上の約3割にあたる)を対象に65歳以上の方の介護保険料を軽減します。保険料基準額に対する負担割合を、所得段階ごとに軽減します。

6.2019年10月スタート 年金生活者支援給付金の支給
年金を含めても所得が一定以下の老齢基礎年金の受給者給付金を支給します
月額5,000円(基準額*) *保険料を納めた期間等によって異なります
【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得等)との合計額が、
約88万円*以下であること *毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

注意していただきたいのは、自動的に無料になるものもありますが、奨学金の支給手続きには、本人の申請が必要で、在学する高校や大学等に相談して、日本学生支援機構に申請。授業料・入学金の減免の手続きには、別途進学先の大学等への申請も必要です。
また年金生活者支援給付金も対象者には事前に日本年金機構よりハガキが届き、そちらに必要事項を記入の上、返信することにより、12月中旬に、受給している年金と同時に、給付金が支給されます。
お子さまが学校から渡された資料をご両親に渡し忘れられたり、高齢の親の一人暮らしなどで、はがきの返信をされていなかったりすると、支給資格があるにもかかわらず貰い損ねてしまいます。
ご自身の家族・家庭は何か当てはまる項目はないか?それには申請が必要か?申請忘れ、貰い損ねのないようにご確認ください!!

佐野 圭子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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