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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

薬を買うと税金が安くなる「セルフメディケーション税制」が始まりました。

医療費控除は年10万円を超える医療費等を支払った場合に所得控除の対象となりますが、平成29年1月から平成33年12月末までの間にドラッグストアなどで一定の薬を買うことでも対象となる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。

対象となる医薬品はドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品(一般用医薬品等で医療用から転用された医薬品)で、風邪薬や胃腸薬、肩こり・腰痛の湿布薬など多くの商品が対象となっています。医療品のパッケージにマークがついているものもありますが、自分のよく使用するものが対象かどうかは、厚生労働省のHPで確認することもできます。

控除できる金額は1年(1月~12月)で1万2千円超8万8千円までで、その年の所得控除することで総所得金額から課税金額が低くなるので、その分納める所得税や、翌年の住民税が低くなることになります。

しかし、この特例はだれでも利用できるのではなく、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、勤務先の健康診断や、市町村国保などが実施する健康診査、市町村が実施するがん検診などを受けた人が対象で、任意で受診した健康診査(全額自己負担)は対象外です。

まとめると、以下の方がこの特例の対象となる可能性があります。

① 対象の医薬品を12,000円超購入している
② 所得税、住民税を納めている
③ 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、
  健康診査、がん検診等を受けている

この特例を受けるには確定申告が必要となりますが、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は同時に利用できないので、その医療品の購入費用をどちらを使って控除するか選択することになります。また、平成29年分の確定申告からの適用開始なので、申告は平成30年に行う確定申告からとなります。申告する可能性のある方は平成29年1月から、対象となるOTC医薬品のレシートを保管しておいてください。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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