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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

学生のための国民年金の学生納付特例制度

1月は成人式が各地で行われますね。新成人は20歳になり社会人として自覚が芽生えるとともに責任や義務も新たに担うことになります。国民年金も20歳になると加入義務が生じ、保険料を毎月支払うことになります。

平成29年度の国民年金保険料は月16,490円で、誕生日の前日が含まれる月から収めることになります(例えば4月1日生まれなら3月分から納付)。

学生は収入が少ない場合が多いので、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が10年間猶予されるというものです。

つまり、扶養親族がない場合、前年所得が118万円以下であれば対象になります。
特例の申請期間は1年ごとに4月~3月の期間分の申請となるので、複数年の申請の場合は、複数枚の申請書を提出します。

注意点としては、
学生納付特例期間は年金を受け取る資格に必要な受給資格期間としてカウントされますが、年金額には反映されません。
また、その間保険料を納付した時に比べ、将来受け取る老齢年金額が少なくなります。
猶予された期間の保険料は10年以内(例えば、平成30年1月分は平成40年1月末まで)であれば、追納できますが、3年度以降の追納は加算額がプラスされてしまいます。それでも将来の年金を増額するために追納するとよいでしょう。
その他、メリットとしては病気やけがで障害が残った時も障害基礎年金が受け取れます。

特例や免除の申請をせずにただ払っていない場合は「未納」となり、受給資格期間に参入されず、年金額にも反映されず、老齢年金や障害・遺族年金も受け取れなくなる可能性があります。申請するつもりでも手続きが遅くなると、申請日前の事故や病気などで障害が残った場合、年金を受け取ることができなくなることがありますので、早めに手続きをするようにしてください。
20歳になって国民年金保険料が支払える場合は、もちろん納付する方がよいですが、学生で保険料の支払いが難しい場合は、学生納付特例制度を利用しましょう。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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