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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

私たちを守ってくれる法律

 私たちの生活の中には、『契約』がいっぱいあります。例えば、コンビニでコーヒーを買う、電車に乗る、風邪で医師に診てもらうなど全て契約に基づいています。
契約は契約書などの書面が無くても、口約束でも成立します。一旦契約すると守らなければならず、勝手にやめることはできません。もし相手が悪意を持っていたとしたらどうでしょうか?そのようなとき消費者を守ってくれる法律をいくつか確認していきましょう。

■消費者契約法
 消費者と事業者とが契約するとき、どうしても情報の質や量、交渉力に格差が生じてしまいます。事業者がこの格差を利用して不当な勧誘をし、消費者が誤認・困惑して結んでしまった契約は取消すことができます。また契約書の中で、消費者の利益を一方的に害する条項は無効になることなどを定めています。
消費者が事業者と交わした契約であれば、全て対象です(※労働契約は除く)。

■特定商取引法
 消費者トラブルが起きやすい7つの取引形態(訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)を対象に、被害解決のためのルールと事業者を取り締まる行政規制を定めています。例えば不意打ち的な勧誘や複雑な契約のときのクーリングオフ制度や、長期間に及ぶ契約のときの中途解約時の清算ルールなどがあります。
 ※クーリングオフ制度とは一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
  ただし、通信販売にはクーリングオフ制度はありません。

■割賦販売法
 割賦(かっぷ)とは代金を分割して支払うという意味で、クレジット取引などに関するルールを定めています。
この法律の中で、一定の要件のもとに「支払停止の抗弁」という権利を定めています。これは販売会社と結ぶ契約上の問題を理由として、クレジット会社からの代金請求に対し、消費者がその支払いを拒むことができる権利です。

■金融商品取引法
 従来の証券取引法が改正され、投資性のある金融商品を取引する際の消費者保護と、透明で公正な市場作りを目的として制定されました。広告の規制と勧誘や販売時における適合性の原則・書面交付義務・禁止行為・損失補填の禁止などを定めています。
この中の適合性の原則とは、知識・経験・財産状況・契約目的を無視した不適切な勧誘をしてはならない、つまりその人に合った勧誘をしなさいということです。

 どのような契約でも、事前によく確認することが基本です。
今契約する必要はあるのか、本当に自分の希望する内容なのか、必ずチェックしてみてください。
もしトラブルに巻き込まれたら、家族や友達、消費者センター、警察などに相談しましょう。
悪質な事業者は日々進化し巧妙化しています。公的機関への相談や情報提供は、被害が拡大しないようにするための法改正にもつながります。
消費者被害が無くなって、誰もが安心して暮らせる社会にしたいですね。

宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
株式会社家計の総合相談センター

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