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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

高額な医療費を負担する制度が変わりました

みなさん健康保険証をお持ちだと思いますが、高額療養費制度と言う優れた制度をご存知でしょうか。
この制度は、1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えた部分、払い戻される仕組みになっています。高額な医療費が、家計の重荷にならないように配慮されているのです。

1月からの改正で、負担の限度額が増える人と減る人がいます。
これまで自己負担の限度額は、所得に応じて3つに分かれていましたが、より細分化され5つに分けられました。

簡単にお伝えしますと、今回の改正によって負担が変わる人は以下のようになります。
70歳未満の人で

 年収約770万以上(標準報酬月額53万円以上)の人は自己負担額が増えます
 年収約370万円未満(標準報酬月額28万円未満)の人は負担が減ります

年収が高い方には、より多く負担してもらう見直しとなりました。
これまで年収770万円以上だった方が、もし仮に1ヶ月50万円の治療費がかかったとしますと、
簡単な目安ですが、昨年まで15万3,000円の負担で済んでいましたが、

・年収約1,160万円以上     252,600円 ⇒ 9万9,600円程度/月の負担増
・年収約770万円~約1,160万円 167,400円 ⇒ 1万4,400円程度/月の負担増

と、何かあった際には大きな負担増となります。
収入が高い方は、加入中の保険の確認や場合によっては見直し、万が一に備えて積み立てを始めたりするなど、治療費の負担増・収入減に備える仕組みを作りましょう。

さらに事前に抑えておきたい仕組み
今回の改正が不安になりすぎるのもよくありません。他にも知っておいて欲しい仕組み、制度があります。

まず一つ目は「組合健保」です。
健康保険にはいくつか種類があります。国民健康保険もその一つです。組合健保は、おもに大企業の方が加入していることが多く、組合独自の保障、「付加給付」を上乗せしてくれるところがあります。「付加給付」がある場合ですと、収入に関係なく月2万~3万円が自己負担の限度額と低く抑えられていますので、しっかりと加入している健康保険をチェックしてみてください。

もう一つは「限度額適用認定書」です。
あとから戻ってくるとは言え、治療費の負担は大きいものですが、あらかじめ高額になりそうなときには「限度額適用認定証」を保険証と併せて提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

この改正のポイントは必ず抑えておきましょう。

尾上 堅視
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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