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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

2015年10月からマイナンバーの通知がはじまりました。

『マイナンバー』とは国民一人一人が持つ12桁の番号のことで、社会保障・税・災害対策で情報を効率的に管理できるようになる制度です。わたしたちのマイナンバーがどのようなときに利用される予定なのか確認してみましょう。

今まで行政機関は、基礎年金番号のように、各機関の縦割りで個別に番号つけをして個人情報の管理を行っていましたが、マイナンバーを付与することで、各機関が管理している個人の情報を必要に応じて同じ人の情報であることの確認ができるようになります。マイナンバー制度は国や地方公共団体などの情報連携がしやすくなることで、社会保障・税・災害対策で情報を効率的に管理できるようになることを目的としてはじめる制度です。

2015年10月から国民一人一人(住民票を有する特別永住者などの外国籍の方にも通知)に市区町村から住民票に登録された住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で送付されます。
2016年1月からは社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの利用がはじまります。

通知カードにはマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されますが、顔写真がないので本人確認のために別途顔写真が入った証明書などが必要となります。通知カードに同封されている個人番号カードの交付申請書などで申請すると、『個人番号カード』が取得でき、身分証明書として利用できるようになります。

マイナンバーはどんなときに利用するの?
児童手当の手続きなど法律や条例で定められた行政手続きでしか使用できませんが、会社で社会保険などの加入手続きや、従業員の給料から源泉徴収で納税する場合などや証券会社、保険会社などの金融機関が個人に代わって配当金や保険金等の税務処理の手続きを行う場合などには、勤務先や金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。マイナンバーがどのようなときに利用されるか見てみましょう。


マイナンバー制度がはじまると、様々な手続きが簡単になったり、本当に困っている人への必要な給付や適切な支援への迅速な対応が行われたり、将来的には個人番号カードが自治体の図書館カードや健康保険証の代わりになったり等メリットも多いと言われています。一方、サラリーマンの副業などは、マイナンバー制度で収入の流れがわかるので、確定申告をしていないと脱税ととられたり、個人情報の流出などが心配されたりもしています。
マイナンバーはこれから一生使うことになるものです。マイナンバーの取り扱いに注意して制度をしっかり理解していきましょう。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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