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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

相続が変わります

 人と人とが生活するとき、トラブルを避けるために一定のルールが必要となります。
 民法は、人々が一緒に生活するためのルールを定めています。民法の中で、相続について規定した部分を「相続法」と言います。
 「相続法」は、昭和55年(1980年)に改正されましたが、社会が大きく変化する中で、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
 いくつかある中で、今年7月に始まったルールを見ていきましょう。

①遺産分割前の故人預金の払戻し制度
もともと故人の預金は遺族の共有の財産であるため、勝手に引き出すことができませんでしたが、施行日(7月1日)以降なら他の相続人の了解なしで一定額まで口座から引き出せるようになりました。引き出せる金額は、金融機関ごとに計算します(一つの金融機関の上限額は150万円)。
ただし、引き出したお金は、遺産の一部分割によって取得したとみなされます。

②遺留分制度の見直し
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人に当たる人に対して遺産をもらえる最低限の割合を保証することです。「遺留分」は第1順位、第2順位に認められていますが、第3順位(兄弟姉妹)にはありません。
例えば法定相続人が長男次男だけの場合、法定相続分は1/2ずつですが、遺言に「長男にすべての財産を渡す」と書いてあれば、次男は「遺留分を侵害された」となります。そこで次男が侵害された分を長男に請求すると、もともと現物返還が原則のため、対象財産(土地等)の所有権が「共有」状態になっていました。今回の改正により、遺留分侵害額の請求は、金銭のみ可能となりました。つまり次男が長男に不足分を現金で請求できることが明確になりました。長男が現金をすぐ用意できない場合は、支払期限を延長できるようにもなりました。

③特別寄与料の創設
もともと相続人には、介護や看病などの貢献に応じて遺産の取り分を多くする制度(=寄与分)がありましたが、相続人以外の親族(例えば夫の親を介護する妻)にも「特別寄与料」が認められるようになりました。
「特別寄与料」の支払いを受けるには相続人全員に対して請求する必要があります。

④婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
配偶者が、生前贈与や遺贈によって故人から居住用財産をもらった場合、今までは遺産の先渡しを受けたものとして遺産の価格に持ち戻して計算されていましたが、改正により持ち戻し免除となり配偶者にとってその分遺産の取り分が増えることになりました。

宮田 かよ子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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