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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

国民年金保険料「5年の後納制度」9月末で終了

 国民年金の保険料を納め忘れると、将来受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れないことがあります。納め忘れがある場合、通常2年以内であればあとから納付することができますが、2年を過ぎると時効によって納付できなくなり未納分が生じてしまいます。そこで、2年以上前の未納の保険料がある場合に過去5年分までさかのぼって納めることができる「5年の後納制度」が平成27年10月から3年間実施されていましたが、今年9月末で終了します。

後納制度を利用して保険料を納めることで、年金受給資格(10年)を得られる可能性があり、将来受け取る年金額が増額します。また、納付した保険料は全額社会保険料控除の対象になるため所得税や住民税が軽減されるメリットもあります。

【1カ月分の後納保険料を納めることにより増額する老齢基礎年金額の目安】

後納制度を利用する場合は、後納が可能な期間のうち古い分(平成25年度→26年度→27年度)から納め、過去3年度以前の後納保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。平成26年度分であれば、当時の保険料15,250円+加算額340円で後納保険料は15,590円です。
なお、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の制度を利用した期間は、この後納制度を利用できませんが、保険料の納付を希望する場合は10年までさかのぼって納付できる「追納制度」を利用することができます。

将来受け取る年金額を増やしたい、老齢年金の受給資格を得るための期間が不足していたという方は、後納制度を利用してみましょう。保険料を納付するためには、最寄りの年金事務所に申し込みをする必要があります。「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記入して提出します(平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金)まで)。早めに手続きしてみましょう。

尾上 堅視
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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