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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

「ジュニアNISA」について

新年明けましておめでとうございます。
今年こそ、家計の見直しや貯蓄を頑張ろう。と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いつか・・・と思っていらっしゃった方は、ぜひマネープランを立てていただければと思います。

お正月といえば、お年玉ですよね。子どもにとって新年を迎える一番の楽しみでもあります。
初めての貯蓄がお年玉がきっかけになり、始める子も多いのではないでしょうか。
今年の4月からお子様の貯蓄のひとつとして、『未成年を対象にした少額投資非課税制度「ジュニアNISA」』が始まります。対象年齢は、0歳から19歳のお子様です。既に始まっている20歳から始められる「NISA」と何が違うのでしょうか。

「NISA」と新たにスタートする「ジュニアNISA」について下記の表にまとめてみました。

年間80万円(購入金額)まで、配当金や売買益が非課税で20歳まで運用することができます。
最長5年間で400万円投資することができます。
20歳になると翌年から現行の「NISA」に移行します。
(今年の1月から「NISA」も購入金額が120万円に拡大されました。)
投資できる商品が株式や投資信託などになりますので、お子様自身で運用することは困難なことから、親などの代理人が運用することになります。
気をつけたいことは、ひとつの金融機関でしか口座を開設できないこと。選んだ金融機関で扱っている商品の中から選んで運用することになりますから、どのような金融商品を取り扱っているのかよく調べてから口座開設の手続きをする必要があります。

また、払出しについても注意点があります。18歳まで払出しに制限があり、18歳前に払出しをした場合、過去に遡って配当金や売却益に課税をされます。

贈与プランとして、祖父母から孫に資金を贈与して、親が管理して運用するケースなども考えられます。
その際、80万円は暦年贈与(110万円)の範囲内ですから有効な活用のひとつでしょう。
贈与をしたら、必ず「贈与契約書」の作成をすることを忘れないようにしましょう。

*「NISA」については過去のコラム~『NISA(ニーサ)』でお得に資産形成~を参照できます

井上 圭子
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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