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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

年金は何歳からもらえるのか?

 リタイア後の収入の大部分は公的年金である。という方も多いのではないでしょうか?
ライフプランを考える上で、年金が何歳から受取れるのかは非常に重要です。
今年度以降に60歳になる人の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳からになったのはご存知でしょうか?
 年金がいつからもらえるのかは生年月日などで異なります。ご自分がもらえる年齢を確認して、いつまで働くのか、どのくらいリタイア後の資金を準備するのかなど、今後のリタイアメントプランを立ててみてはいかがでしょうか?

 「老齢基礎年金」は国民年金に一定期間加入などの受給資格を満たした方が65歳から受取れる年金です。民間企業などに勤めて、厚生年金に加入していた方は、要件に該当すれば「老齢基礎年金」に加え、「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

 老齢厚生年金は、従来60歳からの支給でしたが、少子高齢化などの影響で、高齢者の年金を支える現役世代の負担が大きくなってきていることから、保険料負担と年金給付のバランスをとるために、平成12年の改正で支給開始年齢が65歳に引き上げられました。

 ただし、当面は、移行措置として、65歳から支給される厚生年金を「(本来支給の)老齢厚生年金」、65歳になるまでを「特別支給の老齢厚生年金」として、65歳前でも年金をもらえるようになっていますが、支給開始年齢は段階的に65歳まで引き上げることになっています。

 「特別支給の老齢厚生年金」は2階建の年金となっていて、厚生年金の加入期間で金額が決まる、老齢基礎年金にあたる「定額部分」と、現役時代の報酬に比例して年金額が決まる、老齢厚生年金にあたる「報酬比例部分」に分けられます。

 「定額部分」の受給開始年齢の引き上げは、既に男性で平成13年度から行われていて(女性は5年遅れ)、それに引続き、「報酬比例部分」が平成25年度から平成37年度まで12年かけ3年に1歳ずつ60歳から65歳へと引き上げられることになっています。(女性は5年遅れで平成30年度から)。
生年月日でいえば、昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた人は、60歳から65歳までの間に、支給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降(女性は昭和41年)に生まれた人は65歳からの年金支給となります。そのようなことから、今年度に支給開始年齢が61歳になった人がでてきたという訳です。

 支給開始年齢より前に年金を受け取りたいと思う方は、「繰上げ請求」を行うことで、60歳から年金の受取が可能です。ただし、老齢厚生年金と老齢基礎年金と併せて繰上げになることや、年金額が一定の減額率で生涯減額されることなどに注意が必要です。

 一方、年金が受取れるまで働きたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか? 従来は定年というと60歳でしたが、高齢者の高い就業意欲や、年金支給開始までに無収入期間がでる可能性があることなどから、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、高年齢者雇用安定法により、企業側に対し65歳になるまでの高年齢者の雇用を確保するのに、次のような措置の義務付けがなされています。

 (1)定年の引き上げ
 (2)継続雇用制度の導入
 (3)定年の定めの廃止

 少子高齢化の進展による労働力人口の減少においても、高齢者の雇用確保は重要な問題ですね。

 繰上げ支給で早めに年金をもらったり、年金を受取りながら働いたりと、多様な生き方を選べるようになっていますが、ご自身のライフプランを実現するためには、しっかりとした個人のファイナンシャルプランも立てておく必要があります。これからも、社会保障や税制など様々な制度の改正を踏まえながら、ライフプランも随時見直していくとよいですね。

 ※年金制度は特例や経過措置、加入している制度などにより異なりますので、ご自身の年金について詳しくお知りになりたい場合は、お近くの年金事務所などにお問い合わせください。

山田 志保実
ファイナンシャルプランナー(CFP®
株式会社家計の総合相談センター

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