愛知県共済

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組合のあゆみ

昭和61年

  • 地域組合員へのサービス向上と事業活動の効率化を図るため、豊橋事務所を開設する。
  • 火災共済共済金の最高限度額を3,000万円に引き上げ、共済金10万円当たりの年間共済掛金額を「A構造」「B構造」の構造別に50円~80円に引き下げる。
  • 火災共済の再取得価額保障を開始する。

組合は昭和42年の創立以来、制度、施策の充実強化が図られ、組合員からの共済の相談に応じることはもとより、共済契約、共済金請求、契約内容変更等の各種手続きに至る広範囲にわたるサービスを提供してきました。
一方、共済契約人数の増加にともない、共済事業は県内各地に広がり、組合が担う役割はますます重大となってきました。

このような状況の中、組合は、一層県民の声に耳を傾け、経営に反映させていくことが重要であると考え、地域を重視する姿勢を一段と強めることとし、地域に組合の窓口を置き県民の共済事業に対する認識と理解をさらに深めるための県内情報ネットワークの構築が必要と痛感し、安心な社会づくりに向け、広く活用されることを目的として地域事務所を開設しました。

昭和50年代には、わかりやすいシンプルな保障制度をめざして、火災共済の掛金料率を「専用住宅」「店舗事務所併用住宅」「作業場併用住宅」の3種の用途別から「A構造」「B構造」の2種の構造別に改め、掛金料率を引き下げ、共済金の最高限度額を引き上げました。

一般的に、火災共済の共済金の額は住宅が火災により焼失したときの「経済的な損害額」を限度とします。しかし、この「経済的な損害額」を評価するためには、損害が生じた住宅・家財と同程度の構造、用途、質、規模、型、能力のものを再築または再取得できる価額(再取得価額)から、その住宅・家財の使用による消耗の程度や古くなったこと(経過年数)による減価を差し引く等、高度な専門知識を要するうえに、相当の手間と時間がかかり、結果として、共済契約の迅速性・簡易性を損なうことや掛金の高騰をまねく恐れがあります。

そこで、火災共済では、住宅の「古い」「新しい」、すなわち「経済的な損害額」に関係なく、住宅を新築するのに必要な標準的な価額を基準として、共済金の限度額を決めることにし、さらに万一火災等によって損害が生じたときは、共済金の額を限度として、再取得価額で支払うこととしました。

火災共済の制度内容