愛知県共済

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組合のあゆみ

平成18年

  • ライフ共済の30歳から65歳までの入院保障を増額するとともに、60歳以降の新規加入を月払掛金4,500円まで拡大する。
  • ライフ共済契約引受基準を緩和する。
  • 共済掛金の口座振替業務の契約を豊田信用金庫、豊橋信用金庫、西尾信用金庫と締結する。
  • ライフ共済掛金のクレジットカード決済の契約をイオンカードと締結する。
  • 組合のホームページに「インターネット公開文化講座」を開設する。

ライフ共済は、共済期間1年の定期共済であり、1人の被共済者が1年間の短期契約をすることを前提とし、その共済契約時の年齢に相当する危険率により掛金を算出します。
しかし、この算出方法では、被共済者の年齢が上昇するにつれて危険率が増加し、それにともない掛金も少しずつ上がることになります。
しかも、ライフ共済の契約は80歳までの長期にわたり更新されるため、契約から数十年後には掛金が著しく高額になってしまうという不都合が生じます。

そこで、年齢階級毎の危険率を平準化することにより、同階級毎に一律掛金・保障の制度となるように組み立てました。

「0~30歳」「30~65歳」「65~70歳」「70~75歳」「75~80歳」の年齢区分毎で収支のつりあいがとれるように、同一額の掛金を定めるとともに、「0~30歳」までは「ケガ」に対し、「30~65歳」までは「死亡」に対し、「65歳~80歳」までは「入院・手術」に対する掛金の構成比率を大きくして、年齢毎に必要と想定される保障を特化させることにより、万一の場合に対して、最も効率的な備えができるように設計されています。

しかも、加齢にともない危険率が著しく増加する65歳以降については、各年齢層の加入人数の比率の変化により生じるリスクを回避するために、平準化の期間を短くしました。

また、ライフ共済は、すべての人が同じ条件で契約できるわけではありません。
被共済者の既往症、現症、身体の障害状態など健康状態の悪い人が一般の人と同じ条件で契約すると、一般の人よりも危険度が高いために共済制度の正しい運営ができなくなり、契約者間の公平が保たれなくなるからです。

掛金は、性・年齢別の死亡率等にもとづく危険度を基準に定めていますが、危険度には、健康状態による危険も大きく関与します。
しかし、これらの健康状態にもとづく危険度を個々に調査することは不可能に近いことです。

そこで、契約申込みの際、契約者と被共済者は、組合が危険度を判断する要素となる重要な事項(告知事項)について、ありのままを組合に告げなければならないことを事業規約に定めています。

契約の申込みのとき、契約者および被共済者が事実を告知しなかったか、あるいは虚偽の告知をした場合は告知義務に違反したことになります。
また、告知義務違反を組合が知った場合は、組合はその契約を解除することができます。

ただし、いつまでも組合に解除権があったのでは契約を長期間不安定な状態におくことになり、好ましくないので、契約が契約日から2年以上有効に継続した場合には解除できないことになっています。

ライフ共済の告知事項は団体定期保険の告知事項を模範としていますが、平成16年より新規加入年齢を69歳まで引き上げたことにより、加入年齢と告知の想定年齢にへだたりが生じ、60歳以上の新規加入者も対象とする福祉制度として、実態に即していない部分が露呈してきました。

一方、ライフ共済の加入申込みの経路は、「対面募集」と「非対面募集」の二つに大別することができます。

前者は、面談をとおして、多くの情報を入手することができ、申込内容や告知内容などの事実も比較的正確に知ることができます。

これに対して、後者は、面談により自己に不利益な告知を求められることがないため、事実を告知しない可能性が高いと考えられます。
さらに、組合としても申込内容や告知内容などの事実を確認することは不可能に近く、仮に告知義務に違反した場合でも、組合の解除権が消失した後は安定した契約を続けられます。
つまり、個々の契約の危険度を判断できる程度は、加入申込み経路によって異なり、ひいては加入申込者間の不公平が拡大してきていることも否めません。

そこで、60歳以上の新規加入者も対象とする福祉制度としての実態をかんがみ、加入申込み経路により生じる加入申込者間の不公平を是正するために、健康状態が標準より低い人(組合の定める告知事項に該当する人)に対し、組合が定める共済契約引受基準を緩和するとともに、当該引受基準にもとづいて組合が必要と認めた場合に、特別の条件を付加し、契約者に誤解が生じないようにするため、組合から契約条件の変更を契約者に示し、契約者がこれを認め、合意書に署名、押印した場合に限り、契約を引き受けることができるようにしました。

このように、ライフ共済は、長年の経験を積み重ね、各年代の要請に応えつつ発展を遂げてきており、平成18年の改正により将来に持続可能な制度となっております。
さらに、制度の安定性や公平性を一層高めるための加入人数の拡大など、残された課題について取組み、今後とも、県民から信頼される制度運営に努め、制度に対する県民の理解と協力を得たいと考えています。

ところで、これからの時代に心豊かで質の高い生活を送り、創造性に富む活力ある社会を築くために、文化・芸術はますます大きな役割を果たします。
文化・芸術への関心を持ち、それに力を注いでいくことは、一人ひとりの心に潤いをもたらすばかりか、経済の活性化までも促していくことになり、そのことが多様な価値を認め互いに尊重しあい、平和で元気な暮らしを実現する力になるといわれています。

組合員が身近に文化・芸術を受け入れ、楽しむことができるように、組合のホームページに「教養」「外国語」「美術」「日本の芸能・伝統」「料理」「趣味・実用」「フラワー・園芸」「健康」の8種類のカテゴリーからなる公開文化講座を開設しました。

ライフ共済の制度内容