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組合のあゆみ
組合のあゆみ
健康保険制度の改正や高齢化社会の急速な進展による医療費の増大等を背景に、入院期間の短期化や医療分野における自助努力の必要性が認識され、今後もその傾向が強まることに対応するために、ライフ共済入院共済金支払いの適用条件を、「8日以上」から「2日以上」に拡大しました。
ライフ共済の掛金は、
(1) 特定の事故に見舞われた人に共済金を支払うための原資となる純掛金、
(2) 契約を募集するための費用、契約を維持・管理するための費用など組合を適正に維持管理していくために必要な費用として充てられる付加掛金
からなります。
入院共済金支払いの適用条件を「8日以上」から「2日以上」に拡大した場合、当然のことながら、「2日以上」に拡大した方が入院共済金の支払われる確率が高くなり、それにともなう (1)の純掛金も高くなりますが、加入人数の増加が、純掛金の引き下げに寄与し、変更後においてもライフ共済の月払掛金をそのまま据え置くことができました。
なお、組合は、委託契約にもとづき昭和58年から取り扱ってきた「県民共済」事業を廃止しました。