愛知県共済

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組合のあゆみ

平成20年

  • 消費生活協同組合法が見直される。
  • 火災共済事業の掛金の払込方法を見直す。
  • 交通災害保障共済事業の共済金最高限度額を630万円に引き上げる。

組合は、消費生活協同組合法に基づき事業を運営しています。

この消費生活協同組合法は、昭和23年に制定された法律で、制定されて以降、実質的な見直しが行われないまま、60年近くが経過しました。

しかし、この間、共済事業にかかる契約件数・契約高は著しく増加し、消費者の生活に大きな影響を与えるようになってきました。

共済事業は、金融事業であり、万一破綻した場合に、契約者に与える影響が大きいことから、平成20年4月1日に、契約者保護の観点から、生協の特質を踏まえた上で、他の協同組合法における規定の整備状況を参考に、次のとおり、消費生活協同組合法の見直しが行われました。

  1. 財政的に弱い組合が共済事業を行う場合は、「契約者保護」が十分に図れない可能性があることから、共済事業を行う組合が、最低、必要とする出資金額の基準が設定されました。
  2. 共済事業と他の事業を兼業し、他の事業の財務状況が悪化した場合、それが共済事業に影響を及ぼし、ひいては、契約者に与える影響が大きくなるため、共済事業を実施する組合は、他の事業を兼業することができないことになりました。また、組合は、共済事業を健全に実施するために、自己資本の充実を図り、法定準備金の積立割合を引き上げ、十分な支払余力を確保することが義務付けられ、さらに組合の支払余力を示す監督上の指標や、それに基づく行政上の是正措置が定められました。
  3. 共済事業は、事業の実施状況や財務状況の透明性が、他の事業以上に求められる事業であり、これから組合に加入しようとする潜在的な組合員に対しても、業務や財務状況を広く情報提供する必要があることから、経営情報の開示が義務づけられました。
  4. 契約締結時の契約者保護の観点から、共済を推進する者が、推進を行う上で、行ってはならない行為について規定されました。また、共済推進を行う者として共済代理店を法令上に定め、共済推進時の禁止行為を適用するとともに、共済代理店に対する教育が義務づけられました。
  5. 組合の破綻による契約者の不利益を、前もって防ぐことは、契約者保護につながることから、契約条件の変更(掛金料率の引き上げなど)ができるようにすることにより、共済事業の継続を可能にすることや、現在認められている責任共済以外の共済契約についても、包括移転を行うことができるようになりました。
  6. 組合が、共済事業を実施する上で、契約者ニーズを反映した円滑な事業実施ができるようにするため、保険会社の業務を代理することができる保険代理制度の導入などが規定されました。
  7. 少子高齢化、地域におけるつながりの希薄化が進行する中、子育て支援活動などの福祉活動は、県民の生活の安定と生活文化の向上を図るものとして、その需要が増え続けていることから、組合員の教育事業への剰余金の繰越義務に、子育て支援活動などの福祉活動を助成する事業への、剰余金の繰越義務が追加されました。
  8. 組合の規模が拡大し、責任が増大する中、事業が複雑化しており、機関による適正で迅速な意思決定を行うために、組合内部において、効率的で健全な経営ができるシステムを強化することや、一定範囲内での行政庁の関与などが規定されました。

共済事業は、組合の業務の健全かつ適切な運営及び共済募集の公正を確保することにより、契約者の保護を図り、組合員の生活の安定及び経済の発展の一助となり、さらに、公的保障を補完する役割を果たしています。

そこで、組合員のニーズに応えることができる「商品の開発」「掛金の設定」及び「契約者への適切な情報提供」が行われることが重要となるため、業務上の規制を消費生活協同組合法に照らして見直し、さらに組合のコンプライアンスを徹底していくために、共済募集・保険代理などにかかる規定の整備や見直しを行いました。

このことにより、共済募集・掛金集金業務などの外部委託(共済代理店を除きます。)ができなくなり、火災共済にかかる掛金の払込方法が見直され、従来行われていた集金による払込方法を廃止しました。

その結果として、集金による払込方法が金融機関の口座振替による払込方法に移行し、組合が払込済共済掛金に応じて還元する割戻金の一部を、契約者の口座に振り込むことができるようになりました。