愛知県共済

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組合のあゆみ

昭和48年

  • 全国共済生活協同組合連合会に加盟し、火災共済の再共済契約を締結する。

火災共済は、大規模な共済事故が発生した場合、巨額の共済金の支払いが予想されます。
しかし、組合の担保力にはおのずから限度があるため、組合が保障する共済事故に関し、他の共済組合(または保険会社)に対して掛金を支払い、リスクの一部を移転し、巨額の共済金の支払いに備える再共済(または再保険)によって保障責任を分担するしくみを構築することが必要となりました。

組合は、健全な運営をつうじて、豊かで安全な社会の維持・発展に寄与し、広く社会から信頼される火災共済制度をめざすことを目的とし、全国共済生活協同組合連合会と再共済の契約を締結しました。

組合が全国共済生活協同組合連合会と再共済の契約を締結した理由は次のとおりです。

政府は、昭和26年に「生活協同組合共済事業の新たなる試み」「英国に於ける労働組合の共済制度」と題するパンフレットを発行し、主に労働組合に対して生活協同組合の普及啓蒙に努め、その後、この運動は各県に波及しました。

他方、このことを契機として、労働組合の共済とは別の観点で、地方自治体が主体となって各市単位の市民の共済を目的として設立した市民共済生活協同組合と、それらの横の連絡機関として全国共済生活協同組合連合会が設立されました。

そこで、組合もまた地域生活協同組合として県民の共済をめざして創立された経緯があることから全国共済生活協同組合連合会に加盟しました。