愛知県共済

お問い合わせ & 組合のご案内

組合のあゆみ

平成22年

  • 保険法が制定される。
  • ライフ共済の保障の終期を85歳に延長する。

「保険契約」に関する基本的な規律は、明治時代に制定された「商法」の中に規定されていましたが、それが約100年ぶりに、次のとおり見直されました。

1. 「商法」から独立した「保険法」として新たに制定されました。
2. 「共済契約」も対象に含められました。
3. 傷害疾病保険に関する規定が設けられました。
4. 保険契約者などの保護を図る観点から、告知制度に関する規定が見直されました。
5. 保険金の支払時期に関する規定が設けられました。

以上のことから、組合は、「保険法」に照らして、規定の整備や見直しを行いました。

組合は、高齢者の増加、核家族化など家族形態の変化に対応するため、平成16年に、ライフ共済の新規加入年齢を69歳まで引き上げるとともに保障の終期を80歳まで延長しました。
以来、65歳以上の加入人数は倍増し、高齢者の安心を支えるしくみとして、広く定着してきました。

一方、少子化が進展する中、平成19年から平成21年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上に達し、保障の終期などの保障の質の向上を求める声が高まってきたことから、保障の終期を見直し、85歳まで延長しました。

組合は、今後も、少子高齢化が進展する中で、高齢者ができる限り自立して生活を送れるよう、入院、手術、死亡の保障を包括して提供するとともに、入院、手術にかかる保障条件については共済期間を通じて同一とし、また、入院の通算支払日数、手術の通算支払回数を無制限とすることなど、「シンプルでわかりやすいしくみ」を基軸とした制度の改善に取り組みたいと考えています。

ライフ共済の制度内容