愛知県共済

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組合のあゆみ

苦境を乗り越えて

組合創立

戦後、「お互いの生活はお互いの助け合いで守ろう」という消費者の気運が自衛運動として高まり、消費生活協同組合法の制定を要望する動きが多方面から起き、昭和23年10月1日から消費生活協同組合法が施行されました。

生活協同組合運動は愛知県下にも浸透し、昭和27年には、構成会員への物資供給を主目的とする愛知県生活協同組合連合会が設立され、この連合会がのちに愛知県共済生活協同組合の母体となりました。
この生活協同組合運動の発展傾向の一つとして、共済事業がありました。

昭和39年、当時の火災による惨事を目のあたりにして、共済事業の必要性を痛感し、検討が進められました。

他県では既に火災共済事業を成功させている例もあり、先進共済生活協同組合の実情を調査し、指導を仰ぐ一方で、各方面の賛同を得て、昭和42年3月1日には、県下市町村、消防関係団体などの協力のもと、組合の創立総会を開催し、同年5月から共済金最高限度額を100万円、共済金10万円当たりの年間共済掛金額を130円~510円とする火災共済事業を開始しました。

ところが、組合創立前の各方面からの多大な支援、賛同にもかかわらず、火災共済事業は苦難の道を歩み始め、成長どころか底辺をさまよいました。
組合は、火災共済事業開始後わずか2年足らずのうちに収支不均衡となり、全職員の退職という事態を迎え、窮地におちいりました。
しかし、その後、火災共済の啓蒙・普及活動の一歩一歩の積み上げに努力し、各方面からの協力もあって、なんとか難局を打開しました。

昭和48年にはオイルショックにともなう県民の意識の変化や、より安全で安い商品に対するニーズの高まりが、より少ない掛金でより大きな保障をというニーズを喚起し、共済事業は県民に受け入れられるようになり、業績は徐々に好転し始めました。

共済事業

火災共済は、大規模な共済事故が発生した場合、巨額の共済金の支払いに備える再共済(または再保険)によって保障責任を分担するしくみを構築することが必要となり、全国共済生活協同組合連合会と再共済の契約を締結しました。

また、県民の生活水準が高くなってきたことにともない、保障水準の引き上げを望む声が聞かれるようになり、昭和49年に共済金最高限度額を500万円に引き上げ、共済金10万円当たりの年間共済掛金額を110円~510円に引き下げました。

さらに、万一、共済の目的である住宅が全焼した場合には、契約した共済金の全額が無条件で支払われる「評価済保険主義」を採用し、わかりやすくシンプルな共済制度の骨格をかたちづくりました。

ロバの絵
※2頭のロバが協力し、助け合うことにより、豊かな暮らしをするという組合の目的をあらわしています。