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手術共済金

手術共済金はどのような場合に支払われますか?

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、その病気やケガの治療のため、共済期間内に日本国内の病院または診療所で手術を受けた場合で、かつ、その手術の診療報酬点数が1,400点以上の場合に支払われます。

手術の診療報酬点数とは何ですか?

手術の診療報酬点数とは、健康保険法などの公的医療保険制度に基づき定められた診療報酬点数表に規定される点数で、入院・麻酔・輸血・薬剤・材料費等の点数は含みません。

放射線治療を受けた場合に共済金は支払われますか?

新生物の治療を目的とした放射線治療のうち、50グレイ以上の放射線を照射する場合は、診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けたものとみなして手術共済金が支払われます。ただし、共済金の支払いは、一連の照射をもって1回とし、施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。
また、次に掲げる放射線治療についても、手術とみなして手術共済金が支払われます。

  1. ガンマナイフによる定位放射線治療
  2. 直線加速器による定位放射線治療
  3. 粒子線治療(重粒子線治療・陽子線治療)
  4. 前立腺癌に対する密封小線源永久挿入療法(組織内照射)

ただし、電磁波温熱療法、血液照射および放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等は手術共済金の支払対象となりません。

不妊治療手術を受けた場合に共済金は支払われますか?

被共済者が共済契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、妊娠を直接の目的とした組合の定める不妊治療手術(施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。)については、その被共済者について定められた診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けた場合と同額の手術共済金を支払います。

組合の定める不妊治療手術は以下のとおりです。

  1. 人工授精
  2. 採卵術
  3. 精巣内精子採取術
  4. 体外受精・顕微授精管理料
  5. 受精卵・胚培養管理料
  6. 胚凍結保存(維持)管理料
  7. 胚移植術

手術共済金は入院をしないと支払われませんか?

入院の有無にかかわらず、診療報酬点数が1,400点以上の手術を受けた場合に支払われます。(日帰りの手術も対象となります。)

手術とは何ですか?

公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術をいいます。
また、手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)等のための手術等は除きます。

※「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度とします。

  1. 健康保険法
  2. 国民健康保険法
  3. 国家公務員共済組合法
  4. 地方公務員等共済組合法
  5. 私立学校教職員共済法
  6. 船員保険法
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律

治療のための手術とは何ですか?

病気やケガの治療のための手術をいい、美容整形上の手術、治療を目的としない不妊手術、診断・検査等のための手術は除きます。

手術共済金は手術のたびに何度でも支払われますか?

何度でも支払われます。ただし、同一の日に2種類以上の手術を受けたときは、各々の診療報酬点数を合計した1種類の手術を受けたものとみなし、また、一連の治療過程にある数回の手術を受けた場合には1回の手術を受けたものとみなして支払います。
  • ※「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行なう一連の治療過程をいいます。

手術共済金の額は手術により変わりますか?

手術共済金は、その手術の診療報酬点数、(1)1,400点以上5,000点未満、(2)5,000点以上15,000点未満、(3)15,000点以上に応じて3段階で支払われます。

手術共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

美容整形によるとき、故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。