手術により共済金を支払う場合について 契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故その他の外因又は発病した疾病を直接の原因として、共済期間内に日本国内における病院又は診療所において、治療を直接の目的として組合の定める手術を受けた場合に共済金を支払います。