愛知県共済

ライフ共済

契約の無効、解除、消滅

契約が無効となるのはどのような場合ですか?

次の場合は、契約が無効となります。
  1. 共済契約者または被共済者が共済契約日においてすでに死亡していた場合
  2. 被共済者の年齢が組合の定めた範囲外であった場合
  3. 生計を共にする親族以外のために契約を締結した場合(組合の承諾および被共済者の同意を得た場合を除きます。)
  4. 共済金額が最高限度を超えていた場合にはその超えた部分
  5. 同一の被共済者についての複数の契約があった場合には1契約のみとし、その重複した部分

契約が解除となるのはどのような場合ですか?

次の場合は、契約が解除されます。
  1. 加入申込みの際、共済契約者または被共済者が事実を告知しなかったか、あるいは虚偽の告知をした場合
  2. 共済金を詐取する目的で事故を起こした場合
  3. 共済金の請求に関して詐欺の行為があった場合
  4. 組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合

契約が消滅するのはどのような場合ですか?

被共済者が死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合