愛知県共済

ライフ共済

通院共済金

交通事故通院共済金はどのような場合に支払われますか?

共済契約日以後の共済期間内に日本国内で発生した交通事故を直接の原因とする傷害の治療のため、 その事故の日から起算して180日以内で、かつ、共済期間内に日本国内の病院または診療所で5日以上治療を受けた場合には通院共済金が支払われます。ただし、64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ、通院した場合が保障の対象となります。なお、骨折等で組合の定めるギプス等を組合の定める部位に医師の指示で常時装着したときは、通院をしたものとみなします。

交通事故通院共済金の支払日数に限度がありますか?

同一の交通事故による傷害について、通算90日分を限度とします。

同一の交通事故による傷害で入院、退院を繰り返したとき、通院の保障はどのようになりますか?

直接の原因が同一の交通事故による傷害の場合、事故の日から180日以内に通院した場合は、1通院とみなされますので、1通院に対する支払限度日数90日分まで交通事故通院共済金は支払われます。

同日に2回通院したら交通事故通院共済金はどのようになりますか?

同日に2回以上通院した場合は1回の通院とみなされ、1回分のみが支払われます。

入院中に通院したら交通事故通院共済金はどのようになりますか?

入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては交通事故通院共済金を支払いません。

交通事故通院共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、むちうち症または腰・背痛で他覚症状のないとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。