入院共済金の支払限度には、「同じ病気やケガによる1回の入院についての支払限度」と「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」の2種類があります。
「通算支払日数無制限」とは「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」のことをいいます。したがって、「1回の入院につき120日限度、通算支払日数無制限」とは、「同じ病気やケガによる1回の入院の支払限度は120日、異なる病気やケガによる別の入院を含めた通算の支払日数は無制限」ということになります。
ただし、「同じ病気やケガによる1回の入院」の支払限度を超えた場合でも、最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院は、新たな別の入院とみなされ、入院共済金が支払われます。 図説はこちら»