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Q&A

愛知県共済生活協同組合

Q愛知県共済生活協同組合はどんな団体ですか?

A

消費生活協同組合法に基づき、厚生労働省および愛知県の認可を受け、病気や災害等の事故に対し、協同互助の精神により組合員の生活の共済を図るために、1967年(昭和42年)に設立した消費生活協同組合です。

Q消費生活協同組合とは何ですか?

A

消費生活協同組合は、組合員各人の自覚、自主性による人と人との自由な結合体で、協同相互の精神に基づき、 組合員の生活の文化的・経済的改善向上をはかり、営利を目的としない組織です。
※「営利を目的としない」とは、営利法人のように、事業を行うことによって、利益をはかり、それを構成員(出資者)に分配することを目的とするのではなく、組合員各人が相互の生活の共済をはかることを目的として事業を行うことを意味し、その結果として生じた利益(剰余)まで否定するものではありません。

Q共済とは何ですか?

A

共済とは、消費生活協同組合法にもとづき、加入したいと思う人々が自主的に集まり、各人が出資をし、 相互に助け合うという活動を、保険(保険業法にもとづき、 保険金を支払うことを約束し、保険料を受け取ること)のしくみを使って行う相互扶助、いわゆる保障事業をいいます。

Q愛知県共済が行う共済事業の特長は何ですか?

A

組合の場合、組合員(=共済契約者)は、組合に対する出資者であるとともに事業利用者でもあることから、次のような特長があります。 (営利法人では、法人に対する出資者と事業利用者が一致するとは限りません。)
① 組合と組合の行う事業の目的がともに「助け合いの精神」にもとづいていること
② 組合の事業経営の理念が「組合員(=共済契約者)への最大奉仕」であること
③ 事業により生じた剰余金を組合員(=共済契約者)に割戻すこと

出資金

Q共済に加入するのにどうして100円が必要なのですか?

A

組合は組合員以外の方を共済に加入させることができません。 そこで、共済に加入する方は、組合に出資(1契約に対して100円)をして、組合員にならなければなりません。

Q出資金とは何ですか?

A

組合は事業を通じて組合員の生活の共済を図る組織ですが、その事業を行なうための資金となるのが出資金です。 組合は、組合員各自の自覚、自主性による人と人との自由な結びつきであることから、この資金は組合員の出資によりまかなわれます。

Q剰余金の割戻の一部を出資金に振り替えるのはなぜですか?

A

組合は事業を継続・発展させ、さらに不測の事態に備えるための資金を確保する必要があり、そのために割戻金の一部または全部を出資金に振り替え、出資金の増額を図っています。

Q組合が行うすべての共済契約を解約し、組合を脱退した場合の出資金はどのようになりますか?

A

組合員が死亡し(または組合の行う事業の利用を止め)、組合を脱退した場合、組合は払込済出資金額の全額を返還します。

組合員

Qだれでも組合員になることができますか?

A

愛知県内に居住または勤務し、この組合の事業を利用することが適当とされる人(未成年者の場合は原則として、親権者の同意が必要となります。)は組合員になることができます。 ただし、生協は人と人との結びつきによる生活協同組織ですから、法人の加入は認められていません。

Q外国人は組合員になることができますか?

A

出入国管理及び難民認定法にもとづき在留カードもしくは特別永住者証明書が交付されている方は組合員になることができます。
※もしくは現在有効の外国人登録証明書が交付されている方。

剰余金

Q剰余金とは何ですか?

A

毎年4月1日から3月31日までの1年間の事業年度で、 ① 見込まれた共済金額よりも実際に支払われた共済金額が少ない場合、 ② 見込まれた運用収入よりも実際の運用収入が多い場合、 ③ 見込まれた事業費よりも実際の事業費が少なくすんだ場合には剰余金(利益)が生じます。

Q剰余金はどのように取り扱われますか?

A

組合は、事業活動を通じて組合員の生活の共済をはかる組織であり、将来に向かい、共済事業の経営の正確性、確実性、安全性、安定性を確保するためには、 事務管理体制の整備等の資質の維持に必要な経費をまかなわなければなりません。 また、不測の事態に備えるためにも内部留保を強化する必要があります。
そこで、剰余金(利益)は、消費生活協同組合法に基づき、 ① 支出する目的を損失填補に限定する「法定準備金」、 ② 教育事業、福祉活動を助成する事業のための「教育事業等繰越金」の財源として積み立てる他、 ③ 経済的急変に際しての経済的基盤を強化するための「任意積立金」として積み立てられます。 また、④ 剰余金から ①の「法定準備金」、②の「教育事業等繰越金」、③の「任意積立金」を差し引いた後に、組合員に対して払込済共済掛金に応じて還元する「割戻金」として取り扱われます。