愛知県共済

ライフ共済

入院共済金

どのような入院が保障されますか?

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、その病気やケガの治療のため、共済期間内に日本国内の病院または診療所に2日以上継続して入院した場合に入院共済金を支払います。

入院共済金の支払日数に限度がありますか?

1回の入院についての支払限度日数は120日となりますが、通算の支払日数は無制限です。

「1回の入院につき120日限度」の「1回の入院」とはどういう意味ですか?

「1回の入院」とは1回の支払限度の計算に含める入院をいいます。同一の病気やケガを直接の原因として、2回以上入院した場合は、1回の入院として支払限度に通算されます。ただし、同一の原因の場合でも最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院は新たな入院となります。

入院の「通算支払日数無制限」とは、同じ病気やケガによる入院を繰返しても保障されますか?

入院共済金の支払限度には、「同じ病気やケガによる1回の入院についての支払限度」と「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」の2種類があります。
「通算支払日数無制限」とは「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」のことをいいます。したがって、「1回の入院につき120日限度、通算支払日数無制限」とは、「同じ病気やケガによる1回の入院の支払限度は120日、異なる病気やケガによる別の入院を含めた通算の支払日数は無制限」ということになります。
ただし、「同じ病気やケガによる1回の入院」の支払限度を超えた場合でも、最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院は、新たな別の入院とみなされ、入院共済金が支払われます。

入院中に異なる病気やケガを併発した場合に、入院共済金が重複して支払われますか?

入院開始の直接の原因となった病気やケガにより継続して入院していたものとみなされ、一方の入院共済金を支払い、重複しては支払いません。

人間ドックや検査で入院した場合でも、保障の対象になりますか?

治療目的ではなく、検査目的で入院される場合は保障の対象になりません。
  • ※身体に異常な症状があったため病院または診療所で受診し、治療をするにあたって検査が必要であるとの医師の指示で入院した場合は「治療を目的とした入院」とみなし、入院共済金をお支払いします。

不妊治療を受けるために入院した場合、共済金は支払われますか?

組合の定める手術共済金の支払われる不妊治療手術を受けるための入院をした場合に支払われます。

入院で共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

人間ドックによるとき、美容整形によるとき、故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒などの薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
  • ※「戦争・変乱等」とは、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)、その他これらに類似の非常の出来事を含みます。以下同様とします。
  • ※詳しくは「ご契約のしおり」を参照してください。

入院中に共済金を請求できますか?

退院をする前でも請求できます。ただし、残りの入院共済金等を請求される場合に、改めて診断書が必要となり、診断書の費用の負担が増えることになります。