愛知県共済

ライフ共済

障害共済金

どのような身体障害が保障されますか?

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、組合の定める身体障害の状態になった場合に障害共済金を支払います。ただし、64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ、身体障害の状態になった場合が保障の対象となります。

身体障害が2種目以上に該当する場合の保障はどのようになりますか?

該当する種目ごとに障害共済金を支払います。ただし、身体の同一部位に2種目以上の身体障害が生じた場合には、そのうち最も高額の種目について障害共済金を支払い、重複しては支払いません。

すでにあった身体障害と同一部位に新たに身体障害が生じた場合はどのように支払われますか?

すでにあった身体障害と同一部位に新たに生じた身体障害については、すでにあった身体障害と新たに生じた身体障害のうち最も高額の種目の障害共済金から、すでにあった身体障害のうち最も高額の種目の障害共済金を差し引いて得られる額を、新たに生じた身体障害についての障害共済金とします。

障害共済金の支払いの対象にならない場合はありますか?

故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。