愛知県共済

ライフ共済

受取人

共済金の受取人はどのようになりますか?

共済金の受取人は被共済者本人となります。ただし、死亡共済金の受取人の順位は、被共済者の(1)配偶者、(2)子、(3)孫、(4)父母、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順序となり、(1)の配偶者がいない場合は(2)の子へ、(2)の子がいない場合は(3)の孫へと受取人が転移します。

死亡共済金の受取人が2人以上いる場合にはどのようになりますか?

各々の受取人が合意のうえ、代表者1人を定め、代表者が共済金の請求手続きをします。

死亡共済金の受取人を指定することはできますか?

組合が定める死亡共済金の受取人が1人もいない場合や特に必要がある場合に限り、被共済者の同意と組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定することができます。ただし、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生する恐れが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。また、死亡共済金の受取人は遺言によって変更することはできません。