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共済契約の重要事項

入院共済金

入院により共済金を支払う場合について

① 病気による入院の保障

共済契約日以後の共済期間内に発病した疾病を直接の原因とした同一の疾病の治療の為、共済期間内に日本国内における病院または診療所において、2日以上継続して入院をした場合に共済金を支払います。

病気による入院の保障

同一の病気を原因として2日以上継続して入院した場合は、入院日数120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

同一の病気(これと因果関係があると組合が認めた病気を含みます。)を原因として2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして、各入院日数を合算した120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

同一の病気を原因とする1回の入院の退院日以後に開始される異なる病気を原因とする入院については別の入院とし、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

同一の病気(これと因果関係があると組合が認めた病気を含みます。)を原因とする最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院については、別の入院とし、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

事故日から180日経過後に開始される同一事故を原因とする入院については病気による入院とみなし、入院日数120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

病気を原因とする入院中に異なる病気を併発した場合は、入院開始の原因となった病気により継続して入院していたものとみなし、共済金の一方を支払い、重複しては支払いません。
ただし、この場合の支払限度は各入院日数を合算し、120日分とします。

病気による入院の保障
② けが、交通事故による入院の保障

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に、治療を目的として、共済期間内に日本国内における病院または診療所において、2日以上継続して入院をした場合に共済金を支払います。(図1、図2)

けが、交通事故による入院の保障けが、交通事故による入院の保障

事故日から180日以内に2日以上継続して入院を開始した場合は、同一事故を原因とする入院について入院日数120日を限度として共済金を支払います。

けが、交通事故による入院の保障

同一事故を原因として2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合には、その事故日から起算して180日以内に開始した各入院について、1回の入院とみなし、各入院日数を合算して120日を限度として共済金を支払います。

病気による入院の保障

事故を原因として入院中に異なる事故が生じた場合は、入院開始の直接の原因となった事故により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複しては支払いません。
ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。

病気による入院の保障
③ 異なる原因による入院の保障

病気を原因とする入院中に事故を原因とする入院を開始した場合は、入院開始の直接の原因となった病気により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複して支払いません。
ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。

けが、交通事故による入院の保障

事故を原因とする入院中に病気を原因とする入院を開始した場合は、入院開始の直接の原因となった事故により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複して支払いません。
ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。

けが、交通事故による入院の保障

病気を原因とする入院の退院後に事故を原因とする入院を開始した場合は、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。

けが、交通事故による入院の保障